「世界規模で被害を訴える計画」 警察巡りの報告
(1) 東京サブグループ:HP「創価学会の集団ストーカー」の又吉さん、ブログ「集団ストーカー電磁波兵器による攻撃」クレスンさん、ブログ「創価学会員の集団ストーカー・嫌がらせ・付き纏い」のデンチョウさん
(2) 埼玉サブグループ:ブログで紹介の「至近距離の被害者」のTさん、HP「集団ストーカー辞典」のYさん、KF(筆者)
10:00に地下鉄の霞ヶ関駅出口、総務省前で待ち合わせました。今回、参加の意志表示を頂いた北関東の参加メンバーの方は茨城グループ、ブログ「サニナのブログ」で計画の29日の訪問活動に、参加されました。また、予定調整不能等の都合で欠席したメンバーの方も居られましたので、最終的には、上記サブグループとメンバーで、警察関連個所への実訪問により被害を訴えました。訪問先は以下の通りです。
(1) 警視庁
生活安全課の担当は東京都の被害者を対象にしており、被害については所轄で対応を受けて欲しいとの受付対応でした。全国規模の問題は警察庁、公安での取り扱いになるとの説明でした。
(2) 警察庁
全国規模での犯罪については、各都道府県警、警視庁よりの上申により、対応する。面会は必要に応じ、アポイントメントが必要との説明を受け、再度、東京都の警察としての対応を求める為に、再度、警視庁を訪問する事にしました。
(3) 警視庁
警察庁の説明に従い、警視庁を再訪。漸く生活安全課のお目通りが叶う。応接の都合により、2名(又吉、クレソン)だけの被害説明。ご両名に対応をお願いしましたが、力強い説明が展開されたものと察します。被害の状況を詳説し、お話を聞いて頂けたとの事ですが、当初、積極的対応の様子は見せたとへ言えない状況の様でしたが、担当官に犯罪の現実や反社会行為に対しての私見を求めた所、反応を示していたとのことでした。結果として、犯罪状況の理解、捜査依頼、被害届受理の要求を所轄にして欲しいとの要望を提出し、成果は有ったとものと理解しました。
(4) 埼玉県警
昼食後、埼玉県警(浦和)を訪問。此方はT、Y、KFの埼玉サブグループの3人で、警察相談課で被害の説明をしました。最初は、厄介な犯罪対象を聞かざるを得ない状況と考えていたようで、反応も左程芳しく有りませんでしたが、厳然たる犯罪が執拗に、日夜繰り返される現状とテクノロジー系被害や社会性組織的犯罪行為に関しての具体的で悲惨な状況の説明をしていると、実態についての話をご理解頂け、今回参加の所轄には被害届の受理、捜査要求に付いてのさいたま署と狭山署の所轄への意見報告を頂けると話を頂けました。
以上の順路と経過となりました。警察は今回に限らず、何処でも、この犯罪に対しての積極的な姿勢は見せません。というよりも、接触を回避し、タライ回しにしたいかの様に見えます。
(3)と(4)は曲がりなりにも、都、県レベルでの相談になりました。状況に付いての聴取が無いとか被害に付いての説明さえが鼻であしらわれるという状況では無かった事は大きな成果と言えます。
本来であれば、この時点での県警から警察庁への進言が欲しかったのですが、それは今後の課題となりました。
実に巨大で、常習的な社会性組織的犯罪を繰り広げるシンジケートが構築されていますので、単純に、所轄側だけの対応との括りで逃げ切る積りの警察組織の組織的な忌避の行動は、その態度自体も一種の参加・加担であると言えます。しかしながら、実態を知りつつ対応をしない体質は徐々に、被害者の日頃の活動や今回の「訴える計画」の多数の被害者の参加による抗議・要請活動が功を奏し、犯罪の表面化の可能性を発見出来たのかも知れません。
これからも全国規模で被害者が所轄の警邏や生活安全課の対応に不満、問題が有るとの声を上げ、改善措置を県警から所轄に対して、指導をしてもらう必要があります。
それでも改善が図られなければ、再度、県警を訪問し、その状況を訴えると同時に、県警の枠を超えた全国規模での調査、捜査活動への展開をする要望をする活動が必要と思います。
何れにせよ、被害者各個人での活動では限界が有ることは殆どの被害者の実感だと思います。その意味では、今回の活動に参加し、複数で同じ被害を訴える活動の重要性が十分理解されたと思います。
被害を訴えるポイントとして、以下の点が上げられます。
(1) 被害は全国規模で多くの被害者が同じ様な被害に遭遇している(複数で訴える場合、パートナーの証言、フォローが重要)事実を強調し、組織的な犯罪である事を説明する
(2) 被害を何度も所轄には通報しているが、生活安全課は犯罪性を否定している、しかし、毎日、日夜間断なく、盗聴・盗撮に基づく監視、干渉、虐待犯罪被害は繰り返され、虚言や妄想ではない現実を例証する
(3) 軽微な犯罪だけでなく、刑事事件的犯罪、身体的・精神的障害を与える深刻な犯罪行為であることを可能であれば、証拠を視覚的に示しながら説明する
(4) 証言、被害の発生状況からして、加害者が創価学会員である事は確実であり、加害者の実体の説明、証言が重要
(5) 証明や証拠は捜査権をも体内被害者が持参すべき筋合いのものでは無く、再三の通報、訴えが存在し、国民の生命・安全を守るべき警察の義務であり、犯罪行為を放置すべきでは無い事を説明し、対応を要請する
警視庁での接見と私の参加した埼玉県警での被害訴えでは、今回の全国規模での計画が力を持つことを暗示的に感じられたのは、テクノロジー系被害の認識が既に進んでいることや、直接の接見者以外は犯罪に関与したがらないこと、広域で組織的な犯罪に対しての消極的ながら無視はできないという感覚を持ち合わせていた等の事実から、やはり、被害者自身からの切実で、有効な訴えが無ければ何も解決しないということです。
全国規模での捜査対応は全国の県警から警察庁に対しの上申が必要と言われましたので、今後は県警を動かし、警察庁の対応を求める活動が出来ればと思います。
この後、県警での出口と帰路、家の周囲での盛大な加害者の歓待、待ち受けが有りました。それは、稿を改めますが、それだけこの様な活動がインパクトを持ち、加害者シンジケートに一大インパクトで有ることを窺わせます。
FFHCS(Freedom From Harassment & Covert Surveillance)の呼び掛けによる、全世界規模での集団ストーカー・テクノロジー犯罪被害の訴え活動が今回は実施されましたが、この活動は集団ストーカー・テクノロジー犯罪の周知と撲滅活動に於いて、非常に画期的なものです。
遠大な個人の人権侵害、人権を食い物にする犯罪行為が日夜、続行される社会の闇は計り知れないものが有ります。人倫がここまで、破壊し尽くされているかの脅威もあります。
犯罪行為が社会に知られない事による甚大な被害、社会の崩壊は、これから更に恐ろしい状態で展開すると思われます。現在は特定ターゲット被害者の被害と考えられていますが、監視・干渉、意識されことも報道もされない犯罪被害は着実に社会を蝕んでいます。
しかしながら、今回の様な世界規模での実被害者の活動により、その一端が付き崩されることは確実だと信じています。
日頃、警察への通報や対応に不満、不信感を募らせることで更に被害と被害感を強めておられる被害者の方にとり、実質的な活動は縁遠い存在であるかに映るかもしれません。しかし、何もしなければ何も変わりません。自らの行動が自らを救う唯一の方法だと思います。そして、当然、一朝一夕に状況が変化するとも考えられません。
被害者の活動は一人では潰されてしまいますが、今回のように、訴えの場に存在する被害者が二人以上になれば、大げさな表現では無く、一人が発揮できる力の何十倍、何百倍もの力を持てることを、今回の活動を通じて十分に理解できました。
筆者宅近隣のTさんはご高齢にも拘わらず、非常に健啖で、その姿勢は共闘する上で心強い限りです。
今回参加の被害者の方は、それぞれ強い意志を持ち、実際の行動に出ました。
過去に於いては、固定的な組織での被害者の連携には過去に分断やお互いの不和による崩壊のケースが多く連携は難しい状況でした。今回の連携の様に、出来るだけ多くの参加が可能で、柔軟な被害者間のネットワークの構築による連携と活動の活性化が、この犯罪解決のキーポイントです。その為には、個々の被害者の理解と共闘の為の自発的な意志による参加が必要とされています。

【連絡】
「日本を護る市民の会」主催の反創価学会活動のお知らせ
詳細は下記HPをご覧下さい。
■ 7・3 ヤクザカルト撲滅・課税デモ 東京・大阪同日開催
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・[以下転載]
7月3日は、カルト創価がヤクザ(暴力団)を利用していた疑惑の実態調査と責任者の国会喚問を求めるデモ行進を行ないます。
◇ 創価学会名誉会長の池田大作
◇ 元公明代表の藤井富雄
◇ 山口組系後藤組元組長の後藤忠正
◇ 元公明党委員長の矢野絢也
この4名を国会で喚問し、創価学会が自分たちへの反対運動を押さえ込むためにヤクザ(暴力団)を使った事実が確認された場合は、公益性なしの団体として課税すべきだ。
◆カルト撲滅・課税デモ 第5弾
東京・大阪同日開催
[東京]
・日時 平成22年7月3日(土)10:30集合
・場所 新宿区柏木公園 出発 約40分コース
[大阪]
・日時 平成22年7月3日(土)14:00集合
・場所 靭公園 出発 約90分コース
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・[転載終了]
【主な関連記事】
■ 「世界規模で被害を訴える計画」にご参加を
■ 「被害を訴える計画」 警察訪問者の記事紹介
■ 至近距離に別被害者存在の事実
■ 「犯罪が起きにくい社会」の為に「防犯パトロール」を監視対象に
■ 集団ストーカー被害と社会・政治
■ システム化された犯罪の隠蔽
■ 創価の集団ストーカー犯罪に関しての質問から
■ 清水由貴子さん 死の重いメッセージ
■ 被害映像集


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できれば今後も1日1回本ブログへの訪問と本ブログ主旨への賛同を頂き、クリックにご協力をお願いできれば幸いです。
組織的な嫌がらせ、集団的なストーキング行為は一般主要メディアでは大きく報道されていない深刻な人権侵害犯罪です。
この実態が知られることは加害に関与する人間、団体には非常に大きな打撃となるでしょう。
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tag : 集団ストーカーテクノロジー犯罪ガスライティング世界規模で被害を訴える計画FFHCS社会性組織的犯罪シンジケート
ミシガン州 のエレクトロニック ディバイスに関する法
現在進行中の「世界規模で被害を訴える計画」等集団ストーカー・テクノロジー犯罪被害者各位の犯罪被害の周知活動にお役立て下さい。(記2010年6月26日、加筆予定)
以下、メッセージ内容です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・[メッセージ転載]
既にご覧いただけたかもしれませんが、アメリカ ミシガン州
のエレクトロニック・ディバイスに関する法の日本語訳を追加
いたしました。
もし資料として耐えうるようでしたら、ぜひご活用いただけま
したら幸いです。
http://lovenpeace2you.blog100.fc2.com/blog-entry-157.html#more
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・[転載終了]
以下に、ミシガン州でのエレクトロニック デバイスに関する法「Michigan Public Law 256」の内容を紹介します。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・[記事引用]
Michigan Public Law 256
http://www.michiganlegislature.org/mileg.asp?page=PublicActs
この法律はパブリック・ロー(※)です。
番号: Public Law 256 2003 and 257 2003
上記のサイトへアクセスし、番号と年を入力するとこの法律全部を見ることができます。
※連邦法の公表の3部構成、つまりスリップ・ロー(パブリック・ロー(Public Law。一般法律)、プライベート・ロー(Private bill。個別法律)、省略形 Pub.L. および Pvt.L.)、会期別法令集、および法典化の1つである。(Wikipediaより)
Michigan Public Law 256 2003
ミシガン州法 256 2003
THE MICHIGAN PENAL CODE (EXCERPT)
Act 328 of 1931
750.200h Definitions.
Sec. 200h.
As used in this chapter:
この章は使用において:
(e) "For an unlawful purpose" includes, but is not limited to, having the intent to do any of the following:
(e) 合法的な使用を含め、制限がないというわけではない。以下のような目的において
(i) Frighten, terrorize, intimidate, threaten, harass, injure, or kill any person.
(i) いかなる人へ対しての脅威、テロ、脅す、脅迫、嫌がらせ、傷害、または殺人
(ii) Damage or destroy any real or personal property without the permission of the property owner or, if the property is public property, without the permission of the governmental agency having authority over the property.
(ii) 損害を負わせる、または所有者の許可なく建築物や個人の所有物を破壊する
もしその所有物が公共の物の場合、政府機関のそれに対する責任者を指す
(k) "Harmful electronic or electromagnetic device" means a device designed to emit or radiate or that, as a result of its design, emits or radiates an electronic or electromagnetic pulse, current, beam, signal, or microwave that is intended to cause harm to others or cause damage to, destroy, or disrupt any electronic or telecommunications system or device, including, but not limited to, a computer, computer network, or computer system.
(k) 有害なエレクトロニック(電子的)、またはエレクトロマグネティック(電磁的)・ディバイスとは、発する、放射するよう設計されたもの、またはその設計から招く結果も含め、電子的または電磁的パルスを発するまたは放射する、電流、ビーム、信号、またはマイクロ波が、他者へ有害な、もしくは危害を与える、電子的またはテレコミュニケーション・システム、施設を混乱させるという意図があるものであり、制限がないというものではないことも含む。
(m) "Imitation harmful substance or device" means a substance or device that is designed or intended to represent 1 or more of the following or that is alleged to be 1 of the following but that is not any of the following:
(m) 有害に作用する模造品またはディバイスとは、以下に挙げる1ないしはそれ以上に該当するもの、もしくは1つのみの該当を(模造)品またはディバイスとし、1つも該当がない場合は含まれない。
(vii) A harmful electronic or electromagnetic device.
(vii) 有害な電子的、または電磁的なディバイス
(n) "Serious impairment of a body function" means that term as defined in section 58c of the Michigan vehicle code, 1949 PA 300, MCL 257.58c.
(n) 人体機能に深刻な影響をあたえるとは、この点は section 58c of the michigan vehicle code, 1949 PA 300, MCL 257.58c. で明確にされている
(o) "Telecommunications system" means that term as defined in section 219a.
(o) テレコミュニケーション・システムとは、section 219a で明確にされている
History: Add. 1998, Act 207, Eff. Oct. 1, 1998 ;--Am. 2001, Act 135, Imd. Eff. Oct. 23, 2001 ;--Am. 2003, Act 256, Eff. Jan. 1, 2004 .
© 2004 Legislative Council, State of Michigan
経緯: 1998年 Act 207 が加えられ10月1日から施行、Act 135 Imd. 2001年10月23日より施行、2003年 Act 256 2004年1月1日より施行。
© 2004 ミシガン州立法評議会
Michigan Public Law 257 2003 750.200i Unlawful acts; penalties
ミシガン州法 257 2003750.200i 法に反する行為; 罰則
THE MICHIGAN PENAL CODE (EXCERPT)
Act 328 of 1931
750.200i Unlawful acts; penalties.
Sec. 200i.
(1) A person shall not manufacture, deliver, possess, transport, place, use, or release any of the following for an unlawful purpose:
(1) 製造してはならない、譲渡してはならない、所有してはならない、輸送してはならない、場所、使用、または以下の法に反する目的において売買してはならない
(d) A harmful electronic or electromagnetic device.
(d) 有害な電子的、または電磁的ディバイス
(2) A person who violates subsection (1) is guilty of a crime as follows:
(2) 違反者の細別 (1) 以下の犯罪で有罪となる
(a) Except as provided in subdivisions (b) to (e), the person is guilty of a felony punishable by imprisonment for not more than 15 years or a fine of not more than $10,000.00, or both.
(a) 提供されている一部は除外 (b)から(e)、その人間は15年以下の禁固刑、または10,000ドル(約100万円)以下の罰金の重罪として罰せられる有罪となる
(b) If the violation directly or indirectly results in property damage, the person is guilty of a felony punishable by imprisonment for not more than 20 years or a fine of not more than $15,000.00, or both.
(b) その違反が直接的、または間接的に所有物に損害を与えた場合、その人間は20年以下の禁固刑、または15,000ドル(約150万円)以下の罰金の重罪として罰せられる有罪となる
(c) If the violation directly or indirectly results in personal injury to another individual other than serious impairment of a body function or death, the person is guilty of a felony punishable by imprisonment for not more than 25 years or a fine of not more than $20,000.00, or both.
(c) もし違反が直接的、または間接的に、人体機能へ重篤な影響、または致死へ至らしめるという、他者へ危害を与えた場合、25年以下の禁固刑、または20,000ドル(約200万円)以下の罰金の重罪として罰せられる有罪となる
(d) If the violation directly or indirectly results in serious impairment of a body function to another individual, the person is guilty of a felony punishable by imprisonment for life or any term of years or a fine of not more than $25,000.00, or both.
(d) もし違反が直接的、または間接的に、人体機能へ重篤な影響を及ぼす危害を他者へ与えた場合、終身刑もしくはその他の刑期の禁固刑と、25,000ドル(約250万円)以下の罰金の両方が科せられる
(e) If the violation directly or indirectly results in the death of another individual, the person is guilty of a felony and shall be punished by imprisonment for life without eligibility for parole and may be fined not more than $40,000.00, or both.
(e) もし違反が直接的、または間接的に他者を致死へ至らしめた場合、その違反者は仮釈放のない終身刑、そして40,000ドル(約400万円)以下の罰金の両方が科せられる
History: Add. 1998, Act 207, Eff. Oct. 1, 1998 ;--Am. 2003, Act 257, Eff. Jan. 1, 2004 .
© 2004 Legislative Council, State of Michigan
経緯: 1998年 Act 207 が加えられ、1998年10月1日より施行、2003年 Act 257 2004年1月1日に施行。
© 2004 ミシガン州立法評議会
Michigan Public Law 257 2003 750.200l Acts causing false belief of exposure; violation; penalty ミシガン州法 257 750.2001 虚偽確信へ身をさらされることを引き起こす行為; 違反; 罰則
THE MICHIGAN PENAL CODE (EXCERPT)
Act 328 of 1931
750.200l Acts causing false belief of exposure; violation; penalty.
Sec. 200l.
(1) A person shall not commit an act with the intent to cause an individual to falsely believe that the individual has been exposed to a harmful biological substance, harmful biological device, harmful chemical substance, harmful chemical device, harmful radioactive material, harmful radioactive device, or harmful electronic or electromagnetic device.
(1) 個人へ虚偽に確信させることを引き起こす意図のある行為、有害で生物学的な物・ディバイス、有害で化学的な物・ディバイス、有害な放射性のある物・ディバイス、または有害な電子的・電磁的なディバイスにさらさせるような行いを、いかなる人間も委託してはならない。
(2) A person who violates subsection (1) is guilty of a felony punishable by imprisonment for not more than 5 years or a fine of not more than $10,000.00, or both.
(2) 違反者の細別 (1) は5年以下の禁固刑と10,000ドル以下の罰金の両方が科せられる重罪として罰せられる
History: Add. 2001, Act 135, Imd. Eff. Oct. 23, 2001 ;--Am. 2003, Act 257, Eff. Jan. 1, 2004 .
© 2004 Legislative Council, State of Michigan
経緯: 2001年 Act 135 Imd. 2001年10月23日施行、2003年 Act 257 2004年1月1日施行
© 2004 ミシガン州立法評議会
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・[引用終了]
【連絡】
6月中に世界中の集団ストーカー・テクノロジー犯罪被害者が警察等へ被害の訴え、報告を行う計画をしています。被害者の方は、是非、お近くの警察までご自分で入手できた証拠、ネット上の証拠等を持参の上、被害報告、相談に行って下さい。
証拠収集が不可能な場合でも、より多くの被害者の方が被害報告活動に参加することで、1日も早くこの非人道的な犯罪被害が撲滅されることを願います。
訪問による被害報告が不可能・不都合な場合は、メール・電話等により、被害報告をお願い致します。
現在、訪問の意志表明を頂いている被害者の方が、同県に複数居られる場合には、サブグループにご加入、警察への訪問が頂けます。東京、埼玉、神奈川、千葉、栃木、茨城での展開をしておりますが、他ブログとの連携により、広範囲でのご参加を可能にしています。
参加のご意志をもたれている方はご連絡お願いします。
尚、詳細につきましては、ブログ「目に見えない危険」をご覧下さい。
http://lovenpeace2you.blog100.fc2.com/
【主な関連記事】
■ 「世界規模で被害を訴える計画」にご参加を
■ 「被害を訴える計画」 警察訪問者の記事紹介
■ 至近距離に別被害者存在の事実
■ 「犯罪が起きにくい社会」の為に「防犯パトロール」を監視対象に
■ 集団ストーカー被害と社会・政治
■ システム化された犯罪の隠蔽
■ 創価の集団ストーカー犯罪に関しての質問から
■ 清水由貴子さん 死の重いメッセージ
■ 被害映像集


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ブログランキングにより、この知られざる組織的犯罪を社会に知らしめましょう。
本日も数多いネット情報の中から、このブログに訪問頂きましてありがとうございます。
できれば今後も1日1回本ブログへの訪問と本ブログ主旨への賛同を頂き、クリックにご協力をお願いできれば幸いです。
組織的な嫌がらせ、集団的なストーキング行為は一般主要メディアでは大きく報道されていない深刻な人権侵害犯罪です。
この実態が知られることは加害に関与する人間、団体には非常に大きな打撃となるでしょう。
蹂躙される日本の将来に不安を持たれて居られる方々は、是非このブログのランキングアップにご協力をお願いしたいと思います。
「被害を訴える計画」 警察訪問者の記事紹介
本ブログでも、参加を呼び掛け、地域での集合をサブグループとして成立するように、活動を支援しています。
過去に置いて、筆者も警察に通報、訪問しましたが、埒が明かない状況であり、多くの被害者の方と同様の状況でしたが、この被害者が結集して、全国規模、全世界規模での行動を起こす事は、今迄の流れの中では画期的なことです。
当然、今回の行動一回だけで、状況が一変する事は無いと思います。しかしこの活動は、従来、被害者が孤軍奮闘し、訴えを潰されて来た状況とは明らかに、状況が異なります。
多数の被害経験者が自らの状況を告発し、従来の様に否定される要素を徐々に払拭し、犯罪、反社会的行為を客観的な事実として周知させ、組織的社会性犯罪の存在、対応させる事を可能にする大きな力が存在します。
まずは、警察に行くという行動を起こした被害者の方の得られた事実を、経験記事を今後の警察訪問の際への参考とさせて頂く為にも紹介したいと思います。
■ 被害報告に行って来ました。 [ブログ「戦え!!集団ストーカー」6月21日]
管理認の被害オヤジさんは6月13日(日)の休日に霞ヶ関に行きましたが、公安は休館でした。しかし、公安への直接の訴えは困難との説明をしています。そして、被害届を出しに近傍の警察署に向かいましたが、その日の当直生活安全課担当の対応となりましました。
彼は、以下のような資料を用意し、集団ストーカー・テクノロジー犯罪の説明をしました。
・ 証拠写真( 実被害、自転車のパンク、カゴの破壊、郵便ポストのゴミ、傷、爛れ)
・ 電磁波の話し、米国法廷で認められ、禁止法案が提出の資料提示、猫の被害の写真
・ 車中のライターの窃盗、
・ 脅迫コメントをプリントアウト、音声送信「命を大切にしろ」と言われている
警察官は切実な説明にも、話をはぐらかすかのように対応していたとされ、同行の「集団ストーカー電磁波兵器による攻撃」管理人クレソンさんは、担当官に対して「創価学会ですか?」と質問までし、「この被害にあって困っているんです」の切実な発言、嘆願をしました。この発言は担当官に響いたようでしたが、「警察で動いてもらう事は出来ないのか」との質問には「出来ない」との返答で、被害届として取り上げることも不可能で、「管轄が違う」と説明されました。縦割り社会の悪弊、それを逆手に取ったお役所仕事の言い逃れで、市民の切実な訴え、犯罪の究明、撲滅の意思がみられないことが窺い知れます。
ブログでは、訪問は成果がなく、一回での成果を求めることは出来ないと説明していますが、次のような説明を加え、何回かの訪問が必要で、説得力のある資料の提示が有効と説明しています。
「この警察では効果がなかっただけで他ではあるかもしれません、もっとうまいやり方や手薄の場所であれば効果があるかもしれません。」、「簡単な被害届でも多くの人間が出せば効果が出るかもしれません。」(同記事より)
更に別記事でも補足説明を加えています。
■ 証拠の提示(被害報告の補足)[ブログ「戦え!!集団ストーカー」6月22日]
やはり証拠、特に理解しやすい内容の証拠は必須と説明しています。英文の説明は事実の証言、しかし、理解を助ける為には翻訳されたものが有効とのことです。
担当官はアメリカの状況は日本とは異なることを主張し、日本でも可能があるとの被害者の説明にも、「日本では今までに例がない」と、一般市民に対して、実証的な説明の要求を繰り返すようです。論理的に無理のある担当官の意見展開です。知られている内容だけが犯罪であれば、捜査も警察の存在理由も、あらゆる疑惑の解明の為の職務が不要になるという簡単な理屈も理解できないようです。
犯罪被害を受け、保護を求める被害者に理不尽な対応と言わざるを得ません。
多くの被害者は可能な範囲での証拠の記録をしていますが、加害者側の回避の方策もあり、実質的には限界が有ることは説明の余地が有りません。
管理人の加害者側の用意周到な被害者の状況を全面監視、補足可能な装置・システム、状況に対しての言及も、証拠の提出や否定が行われており、誠意も問題の解決の積極的な意思を示さないいつものパターンが見てとれます。
この中での要点は以下の通りです。
「加害者側は証拠をつかめない事を分かってやっている」との説明にも、「証拠を持ってくるように」、 「監視カメラなどを付けて証拠をもってくるように」と、「加害者側は凄く高性能の盗聴器を持っていてこちらの状況を随時、把握している筈ですから、もし監視カメラを付けたらそこには加害者は現れない」都の言及にも「そんな高性能の盗聴器などあるのか?誰がそんな物を持っているのか」と堂々巡りの議論が展開されています。
そして、訪問に際してはM以下のアドバイスをしています。
・ 可能であれば、盗聴などの資料の持参も良い
・ アメリカでの法廷や法案のコピー、翻訳も同時に持参の方が良い
・ 突っ込みに耐える内容の資料を用意した方が良く、ナンバープートの写真なども良いと助言を受け、同じ車、似たナンバーが何度も行き来の状況説明等
・ ネット等で拾える、理解が容易な資料
再度、「本当に困っている。何とかして欲しい」という言葉、嘆願姿勢の重要性を指摘し、日頃の悪辣な犯罪の実態、理不尽な加害者の振る舞い、深刻な被害への心情の吐露が、やはり、有効であることを改めて印象付けています。
■ 6月 13(日) 【8人で被害者交流会】 【繁華街周辺の書店回り】 【7人で大阪府警へ】[ブログ「僕のご近所トラブル」 2010年6月22日]
管理者のたんぽぽの種さんは、7人で大阪府警へ6月13日(日)に大阪府警に赴きました。 やはり、休日であり、一般当直の警察官の対応で、応接の都合上、代表者として彼の1名だけでの説明の場となりました。
「嫌がらせを受けてる」という切り出で、理解され易い被害、家電製品の人為的操作による「パンパン」という異音、睡眠妨害の状態から説明しています。提示の資料は以下の通りです。講談社から被害報告書籍には担当官も反応を示したとのことです。
・ 講談社刊の被害報告書籍の出版チラシ、テク犯のチラシ、毎日新聞の広告、
・ 講談社刊の被害報告書籍
・ 警察庁発表年間自殺者数グラフ: 平成10年に8千人増え、その後横ばい現象、
・ 日刊ゲンダイの職場いじめモビングに関する記事
・ レーザー盗聴器、非殺傷兵器の存在、米軍のテレパシー研究、MEDUSA(マイクロ波で脳内に音を発生させる兵器)等の資料
テクノロジー犯罪説明の要点は以下の通りです。
・ 現実の世界では、法律の認識よりも科学技術の方が進んでいる
・ NPOの説明、被害者居住県のデータ、ネット検索での犯罪記事ヒット数等客観的データを中心に説明
・ 指向性スピーカーの話を例に音声送信被害を説明
・ 日本以外の国では大統領などが、超音波や電磁波を武器と認めている事実
集団ストーカー・テクノロジー犯罪が自殺原因としても言及し、今回の同行者の精神・肉体面共に健常で、独力で目的地まで、来場可能の事実を説明しています。
多くの被害者の孤立化、周囲の無理解、日々嫌がらせを受け続け、地元の警察への説明で、さらに精神病扱いされ、保健所の紹介を受け、自殺に追い込まれる等の惨状を訴えています。
その様な説明の後、「間違っても、各地の警察官が、被害者にトドメを差すことがない様に、連絡を回してもらえるようお願いする。」と警察自体が、取り扱いを誤ると大惨事につながることを明示的に説明して居ら、この点は警察側への重要な指摘事項だと思います。
そして、多点に渡る客観的な資料、書籍、新聞記事、広告等の提出による説明は、「科学技術を悪用した犯罪が無いと断言し難くなる。」と、その場の状況を示し、担当官は状況について半信半疑状況で春ものの、この犯罪の可能性を理解し、相談記録を残し、「担当部署に連絡する」と発言したようです。
この担当官は、この犯罪被害については知らなかったとのことでしたが、もしそうであれば、尚更のこと、本来治安上の問題から、犯罪に付いての強い関心を示すべきだと考えます。
以上、お二方の警察訪問の記事を拝読して、今回、それぞれの被害の訴えが休日で、手薄もしくは、創価警察の疑いの存在することも大きな要点でしたが、警察の対応には証拠を求める姿勢により、犯罪被害の複数の被害者が被害の深刻さと共に訴えているにも関わらず、一般人に対して求められる範囲を超えた資料の提出や異常とも思える消極的な警察の対応が目立ちます。
従来から、一貫した、犯罪の隠滅姿勢の一環とも考えられますが、本来であれば、接見者の説明から、組織犯罪である可能性を観てとった場合には、対策の方法を上申するなり、その真意を自発的に確認する姿勢が、求められる筈です。
今更、この様な警察の姿勢が目新しいとは言い張る積りは有りませんが、この様なタブーとする犯罪に対しての警察のマーク、握りつぶしの構造が改めて、透けて見えます。もしくは、この様な、正に憲法にも違反する人権侵害行為でも問題ない等と、末端の担当官でさえ考えるべき倫理観の欠如、服務規程への意識の低下、日本国の警官の社会正義に対して責任感の希薄さの成せる業でしょうか。
今迄、闇に葬られ、官憲の腫れ物に触るタブー視、関知せずの姿勢が、数回の訪問で変化の兆しを見せるとは思えません。特に、所轄は、その場での上申をさせないのは既成の事実です。
今後、複数の被害者の異なるサブグループの攻勢もその辺の考慮、計算をした上での説得が必要です。複数時の、特に今回の様な複数の当事者の訴えを退け続けることは、2月に実施された、警察庁の通達にも反することです。訪問、相談の事実の積み重ねが重要です。
それにしても、今回の足跡、報告内容情報の被害者間の共有は、今後の活動と共に、知るに値する情報で、記事を上げられたご両名に感謝の意を表したいと思います。
本ブログの追記部に、各記事全文の転載をさせて頂きました。
【連絡】
6月中に世界中の集団ストーカー・テクノロジー犯罪被害者が警察等へ被害の訴え、報告を行う計画をしています。被害者の方は、是非、お近くの警察までご自分で入手できた証拠、ネット上の証拠等を持参の上、被害報告、相談に行って下さい。
証拠収集が不可能な場合でも、より多くの被害者の方が被害報告活動に参加することで、1日も早くこの非人道的な犯罪被害が撲滅されることを願います。
訪問による被害報告が不可能・不都合な場合は、メール・電話等により、被害報告をお願い致します。
現在、訪問の意志表明を頂いている被害者の方が、同県に複数居られる場合には、サブグループにご加入、警察への訪問が頂けます。東京、埼玉、神奈川、千葉、栃木、茨城での展開をしておりますが、他ブログとの連携により、広範囲でのご参加を可能にしています。
参加のご意志をもたれている方はご連絡お願いします。
尚、詳細につきましては、ブログ「目に見えない危険」をご覧下さい。
http://lovenpeace2you.blog100.fc2.com/
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