マツダ連続殺傷事件上訴審 即日の結審
大手新聞社や地方紙での報道は地裁での判決状況を引用した表層の報道が多い中、RCC中国放送、RCCニュースではTVの報道内容をネットで視聴できる、犯行の主因である「集団ストーカー」行為を受けていた被告の発言についての言及を含む、比較的に状況を知る事の出来る材料を提供する報道姿勢、情報伝達をしている。
■12月20日(木)
マツダ暴走殺傷事件 控訴審は即日結審 [2012年12月20日 RCC中国放送 RCCニュース]
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おととし6月マツダの工場で、暴走した車に従業員が相次いではねられ、12人が死傷した事件。1審で無期懲役の判決を受けた引寺利明被告の控訴審が始まりました。しかし、審理は一日で終わっています。
マツダの元期間従業員、引寺利明被告―。
おととし6月マツダの工場内で乗用車を暴走させ、従業員の浜田博志さんを殺害し、11人に重軽傷を負わせたとして殺人などの罪に問われました。
ことし3月、1審の広島地裁は無期懲役の判決を言い渡しています。
20日の控訴審に引寺被告は、ダウンジャケットにジーパン姿で入廷しました。
一審から一貫して「マツダの従業員による集団ストーカー行為」が事件の原因だと独自の主張を続けた引寺被告。
1審の広島地裁は犯行当時、引寺被告が妄想性障害を患っていたことを認定しました。
しかし、「犯行への影響は著しいものまでには至っていなかった」として、責任能力があったと認めました。
これに対し弁護側は、引寺被告が犯行当時、心神耗弱の状態だったと主張し、一審判決の破棄を求めて控訴したのです。
法廷で弁護側は、新たに引寺被告の脳の鑑定を請求しましたが、広島高裁は「必要性が認められない」としてこれを却下。
引寺被告の意見陳述なども却下されると、引寺被告が取り乱す場面もありました。
結局、控訴審の審理は20日だけで終える「即日結審」となりました。
判決は、来年3月11日に言い渡されます。(12/20 19:17)
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同様に、検察側の判断理由、量刑等への記述を示す内容を中国新聞から紹介する。
■ マツダ暴走、即日結審 広島高裁、被告への鑑定却下 [中国新聞 2012年12月21日]
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2010年6月のマツダ工場暴走事件で、従業員12人をはねて死傷させたとして殺人や殺人未遂の罪に問われた同社元期間社員の引寺(ひきじ)利明被告(45)の控訴審初公判が20日、広島高裁であった。弁護側は、求刑通り無期懲役とした一審広島地裁の裁判員裁判の判決の破棄を主張。無罪か減刑、または地裁への審理の差し戻しを求めた。検察側は「一審判決に誤りはなく、無期懲役とした量刑も適正」と控訴棄却を求めた。
即日結審し、判決は来年3月11日に言い渡される予定。
弁護側は、冒頭で控訴趣意書の要旨を朗読した。最大の争点となった被告の刑事責任能力をめぐり、一審判決が「妄想性障害が相当程度の影響を及ぼしている」と判断しながらも、完全責任能力を認めた点を批判。「鑑定医が認めた心神耗弱を無視した事実誤認がある」と訴えた。
さらに一審と同様に殺意を否認。暴走が殺人の実行行為に当たるとした一審判決の判断について、「歩行者が死亡する危険度は衝撃の度合いで変化する」として事実誤認を訴えた。
木口信之裁判長は、弁護側の請求のうち、引寺被告の父親による証人尋問を採用する一方、被告への質問や鑑定は却下した。
中国新聞 12/12/21
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・[記事終了]
第1審での被告の主張である「集団ストーカー」への言及は新規の証言や証拠が提示されなかったのか、多くが触れられておらず、結審が確定したものと見られるが、第1審の集団ストーカー行為者と言われた証人Y氏の詳細な検証が曖昧なままであり、議論の余地ある。第1審後に多くの集団ストーカー被害者からの問い合わせやメッセージが関係者に寄せられていた筈であり、被告の頑な姿勢からの不可解な反発状況、事由についての審理の要求、反響は大きなものである。
審理が尽くされたとは言い難い状況での幕引きが、この犯罪の真相の隠蔽の様にも見られる。審議が長引けば、次々と疑問や事実が浮かび上がる事も予想される。
この第2審についての公判予定は多くは報道されず、冒頭にある様に判で押した様な報道統制が轢かれている模様も垣間見る事が出来る。
第1審の判決に見られる「妄想性障害」なる不可解な被告の責任能力と精神状態についての説明が的を射たものではなく、妥協の産物である。
審議が殺人を含む犯罪行為であるだけに弁護は困難を伴うが、「集団ストーカー」犯罪については世に知られつつあり、多数の参加・加担者を司法側、行為側に持つ状況でのこの判決は如何にも空々しい虚構の中に司法、法廷が存在する事を改めて知るに十分な進捗と結果に映る。「集団ストーカー」犯罪と云う言葉はその言葉だけで、既に司法の場での論証の機会を奪われるが、客観的な証拠による衆人環視の論証は可能な筈である。
司法の裁定が審議を尽くしたか否か、警察・検察が犯罪の本質に対しての判断材料を与えたかは疑問があり、瑕疵(かし)では済まない、誤りの可能性もある。今後の集団ストーカー犯罪の周知や社会的な発覚により、その判断が問われる事になるだろう。
集団ストーカー被害者のpumillaさんがこの判決の傍聴に臨み、法廷の様子をブログ記事にされている。被害者としての立場、視点からの傍聴記事は状況を知るに有効である。各社の報道内容と併せて記事を読むとそれらの情報伝達の姿勢も垣間見る事が出来る。記事中に引寺容疑者の父親の発言の記述があるので、その部分を引用させて頂く。
■ マツダ暴走事件を傍聴して1
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父親による証人尋問が採用され、傍聴席との間に衝立が準備されました。
引寺被告が平成22年3月頃からいたずら被害を訴え始め、車へのいたずらを相談されたときは「気にするな」と答えた。他に鍵を取り換えたなどの相談を受けていたと証言しました。
父親は最後に「悪いところがあるなら治療してほしい」と訴えました。
引寺被告から父親へ質問したいことがあったようで、引寺被告が弁護側へ内容を伝え弁護側が代わって質問しました。「父親もマツダでの勤務経験があるが、マツダでのいやがらせを聞いたことはないか」といったものでした。
父親は「なかった」と言う内容の返事でした。
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司法の場でのこの内容の発言の影響は大きいと言える。しかしながら、週刊文春により伝えられる様に父親は創価学会信者である事は知られており、発言に対しての何らかの影響を与えている事は十分考慮出来る。
実在する「集団ストーカー」犯罪の存在を否定せざるを得ない司法の場、悲惨な連続殺傷犯罪を引き起こした結果と被告の不可解なまでに頑なな精神的な理由による無罪の道への可能性の否定、有罪の選択に対しての結審、幕引きとも言える状況は、この裁判を歴史的な存在とする事だろう。
余りにも事実が覆い隠されているかを知る者は、恒常的に社会が変質し、真相の解明への道が遠い事も理解している。その一方で、本件を含む異常で凄惨な事件が多発し、不幸を作り出すメカニズムが存在し、助長させている。
報道にある様に、判決は来年3月11日に下される。
【主な関連記事】
■ マツダ連続殺傷事件裁判 判決
■ マツダ連続殺傷事件 求刑
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■ オリンパス訴訟に見るモビングの実態
■ 一年を経過したマツダ無差別殺傷事件
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■ マツダ連続殺傷事件に創価学会の影
■ システム化された犯罪の隠蔽
■ 表面化するモビングの実態
■ 就業の場の侵食
■ 職場での孤立化
■ 企業戦士に忍び寄る影
【連絡】
集団ストーカー被害者の会ネットワーク 関西被害者の会では大阪淀屋橋での街宣を予定しています。
場所:地下鉄御堂筋線 淀屋橋駅周辺
日時:2013年1月12日(土)15:00~(雨天決行/移動あり)
詳細はブログ「~集団ストーカー~いつか消える日」参照。

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石川千佳子さん殺害 時効事件判決、「逃げ得は許さない」
その中でも創価絡みの犯罪は非常に多いが、それらは隠蔽され、一部だけがそのフィルターを通過して報道される。
中には表向きはその「創価学会員」という名は常に隠されるケースが多く、その悪事の実態は不明、不問に伏される。
そもそも、この所属団体を必要以上に隠す必要が有るということ自体が大きな社会問題である。
信教の自由が認められ、その人の主義、主張、思想についての記録、報道上での発表は存在して然るべきであるし、その特定の団体への所属が問題であれば、その事も報道されなくてはならない。
隠蔽されなくてはならないということが、如何にその団体が危険な存在であるかを物語っている。
また、創価信者にとっては、その名前が表面化しないことで、自らの正当性を主張する大きな拠り所となっている意味は大きい。
しかし、実態を明確にすることが、自らの信教にとっても如何に重要なことであるかを認識してはいない。
4月28日に下った民事での最高裁損害賠償判決の31年前の東京都足立区立小学校教師 石川千佳子さん(当時29)の殺害事件もその例の凶悪犯罪事件の一つである。
同小学校の元警備員の男(73)は石川千佳子さんの遺体を埋め、その上に26年暮らし続け、2004年に時効成立を待ち、自首した。
それまでこの男の住居は道路拡張のための区画整理事業が進められており、前から立ち退きを迫られていた。
しかし、住居の取り壊しで殺害が発覚すうることを恐れ、区役所に対して立退きを強硬に拒否していた。
この事件では公訴時効が成立していた為に、殺人者として裁かれず、その後、遺族は損害賠償を求め、民事訴訟の28日の最高裁の上告審判決に至る。
遺族の提訴は殺害から約27年後の平成17年で、不法行為から20年で損害賠償請求権が消滅する「除斥期間」が適用されるかが今回の争点である。
法廷は「死亡を知り得ない状況をことさら作り出した加害者が賠償義務を免れるのは、著しく正義、公平の理念に反する」と判断し、除斥期間を適用しなかった。
「時効成立後に殺人を自白した男に4,200万円の賠償を命じる判決 最高裁」
「30年前の「時効殺人」賠償確定 最高裁、民法の除斥期間適用せず」
加害者は映像で殺人、遺体の隠匿の罪を犯しながら何ら道義的な呵責も感ずることなく、平然と被害者に対しての謝罪もする様子を見せない。
この殺人に至る動機も自己保身のための身勝手な理由であり、自らの正当性を主張しているだけである。
この事件に於いては、刑事事件としての時効により実刑を課すことはできなかった。
しかしながら、今回の民事裁判においての最高裁での1・2審逆転の4200万円の支払いを命ずる判決は非常に重く、「逃げ得は許さない」との法の正義を遵守する司法の姿勢と今後の時効撤廃議論にも影響を与えると言われ、将来に大いに希望を抱かせた判決である。
同時に、ここで問われるべきは、この男のバックグラウンドである創価学会についての言及がなされないことである。
彼が創価学会員であったことは、「新潮45」(2007年3月号)の記事に記載されており、当時、共産党員の先生方から嫌がらせを受け、その仕返しに殺人に及んだと受け取られる供述をしている。
男は何故このような殺害を引き起こし、遺体の上に26年間も時効を待ちながら住み続けることができたのであろうか。
謝罪にも応じない事は倫理観の欠如と言うより、異常な人間性の根底にあるそのような倫理、言動に至る背景が有ると考える。
この犯罪を犯罪と思わない多数の人間が、洗脳的な信心、加害行為を信仰の名の元に犯しながら隣人として生活している。
決して他人事ではない。
信教のためには人倫を逸脱することも合理化されることが許される思想を持つ、異常な教義なのである。
これは決して誇張ではなく、創価学会の教義であり、「総体革命」を推進する為の考え方であり、法律や通常にいう人権、人倫よりも教義、池田大作を守ることを第一とする強い洗脳に基づく意思による行動である。
このような教義に基づく言動、犯罪、筆者の受けている一連の組織的なガスライティング被害は、過去に地下鉄と松本のサリン事件、坂本弁護士事件、その他多くのテロ事件、殺人事件、嫌がらせを計画的に実行させたオウム真理教の姿を彷彿とさせるカルト的感覚であり、背筋の寒くなる思いをする。
創価信者の妄想に近い信心により、多くの犯罪が日夜続行されている現状をできるだけ多くの国民が知ることにより、この国が抱える多くの問題の根源的な解決となる。
カルトの実態、前述の如く、その反社会的な行動は教義、信心により正当化されるという論理的な展開により、多くの国民が苦境に立たされている現実を白日の元に晒すことが可能である。
前高に紹介した元タレントの清水由貴子さんも創価の勧誘を断り、その後、組織的な嫌がらせ、ガスライティング犯罪に見舞われ、介護を必要とする親を残し早い死を迎えた。
この死についてもその後、遺書の現れ方、不自然な自殺の現場状況、運転手の証言等に新たな疑惑となる要素が有り、精査が必要と思われる状況である。
しかし、複数の事件に関連した学会員の工作による隠蔽、情報操作に至れば、真相は遠のき、闇に葬られるだろう。
マスコミ、司法の操作により事実の歪曲・隠蔽が常習的に行われているが、その繰り返しにより、国の佇まい、国民の倫理観は大きく変化することは必定である。
また安易な時効の発動による犯罪の見逃しは、このような組織犯罪を目論む組織の場合、歯止めが利かない暴走を助長する。
今回、司法の場での判決が下された事例により、時効の撤廃、犯罪の事後的な解明の可能性に光を投じた、意味は非常に大きい。
石川千佳子さんには、無念の死を悼み心よりのご冥福をお祈りしたい。
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この実態が知られる事は加害に関与する人間、団体には非常に大きな打撃となるでしょう。
しかし、もはや隠蔽は不可能な程周知の事実となり、隠蔽は不可能な状態となりました。
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