在留特別許可の千葉法相
最高裁での中国人姉妹の国外退去命令取り消し請求訴訟敗訴とその事案についての千葉景子法務相の措置についての記事である。
・在留特別許可 奈良市在住の中国人姉妹に 敗訴確定後 [毎日新聞/毎日JP 10月10日]
記事では、次のように伝えている。
「国外退去を命じられていた奈良市在住の中国人姉妹に、千葉景子法相は9日、在留特別許可を出した。最高裁で退去命令の取り消し請求訴訟の敗訴が確定しており、支援団体によると、敗訴確定後に在留を認められたのは埼玉県蕨市のフィリピン人、カルデロンのり子さん(14)ぐらいで、極めて異例。」
敗訴の記事を配信したいのかは不明であるが、タイトルには「敗訴」との言を全面に出している。
しかし内容はご覧の通りであり、問題点を矮小化する毎日新聞らしい演出である。
因みに、共同通信は次のように伝え、千葉法相の異例の対応をタイトルにしている。
・中国人姉妹に在留特別許可 千葉法相、敗訴確定後は異例 [共同通信 2009年10月9日]
毎日JPでは当の姉妹については以下のように伝えている。
「姉妹は97年、母親(47)が「長崎県出身の中国残留孤児(故人)の四女」として、家族で中国・黒竜江省から正規に入国。その後、大阪入国管理局が「残留孤児とは血縁がないことが判明した」として一家の上陸許可を取り消し、03年9月に国外退去を命じられた。」
血縁関係が残留孤児の方とは無く、在留許可が発生しないことの理由を説明している。
最高裁の決定を覆す支持を特別な理由も無しに、法務大臣が提出することの異常性がまかり通る政権体質である。
ただ、日本国民はこの特別許可に不服場合、行政不服審査会に不服の申し立てをする事ができる。
確かに司法の決定とはいえ、立法府の大臣判断での許可、行政処理の一つとしての特別許可の権限は存在する。
しかし、何も特別に広く国民の負託を受けた、もしくは支持されている理由も無しにこのような暴挙がまかり通るとは、何をもっての特例の判断なのか。
法的根拠無しに許可が可能とはいえ権限の乱用、許可の乱発があれば最高裁の決定も何も必要ないことになる。
また、ここで示すカルデロン一家の最高裁での敗訴は、最高裁への上告の棄却であり状況が異なる。
ご存じのように千葉景子法相は非常に問題の多い大臣である。
対中韓、多数在留者の為のキャンペーン、一連の闇法案への布石に十分なりうる今回の許可である。
また通例の如く、メディアでは大きく取り上げることをしない。
しかし、埋没させることはできないニュースである。
今年初めのカルデロン一家の場合、大騒動になったが、さしもの法相の許可決定であれば、事前に知る由もない。
現政権下では三権分立、憲法も外交配慮も何も無く、前政権の否定以上の国家枠を壊滅できるメカニズムが備わっているように見える。
今回の問題が明確にするように法の前の権利は意味のない字句と成り下がるかのように、全ての事態が独善的に推進されるように見える。
異様な東アジア共同体への希求もその延長上にあるのである。
今回の在留許可も、そのアジア統合国家へのシナリオの延長上、目的にフォーカスされていると考えるのが妥当であろう。
[毎日JPの記事より転用: 在留許可を受けた中国人姉妹]

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