「別れさせ屋」にみる探偵の業
その探偵の仕事は調査と工作に大別されます。
人間関係の回復等のポジティブで社会的な意味を持つ工作も存在しますが、中には反社会的な工作活動も多数存在します。
それらの請負仕事中に、「別れさせ工作」、「リストラ工作」、「統合失調症工」、「痴漢冤罪工作」等の内容が特殊工作として広告掲載されていたと云われています。
そして、統合失調症工作とは、対象者の監視・盗聴を故意に感じさ、仄めかし、嫌がらせを繰り返し統合失調症患者に仕立てる正に集団ストーカー犯罪に合致する内容と考えられます。
この様な明らかに反社会的な工作依頼は徐々にネット上の広告からは、姿を消しつつ有ります。
事実、リストラ工作、統合失調症工作に関しての広告は殆ど見かけることが無くなっています。
それは、前稿で紹介したモビング(企業内組織的虐待行為)や集団ストーカー犯罪が社会的に知られるようになり工作そのものの犯罪性が問題となり得る状況と、その発覚を恐れた広告主である探偵・調査会社が項目を消去せざるを得なかったものと考えられます。
そのような犯罪システムの土壌が流動化する流れの中で、読売新聞で「別れさせ屋」のネット広告掲載中止のニュースが掲載された。
■ 「別れさせ屋」野放し…ヤフー、ネット広告掲載中止へ [読売ONLINE 2010年2月1日]
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・[記事引用]
探偵業者が離婚工作などを請け負う「別れさせ行為」について、業界団体の社団法人・日本調査業協会(東京)が調べた結果、非加盟の約270業者がインターネットで依頼を募っていることがわかった。
「別れさせ屋」と呼ばれる業者には、人を陥れる手口に批判が強く、ネット検索サービス最大手「ヤフー」は2月から、別れさせ行為に関する広告の掲載中止を決めた。
工作巡り殺人事件も
東京地裁では、昨年4月、別れさせ屋の元工作員の桑原武被告(31)が、五十畑里恵さん(32)を離婚させた後、交際がもつれて殺害したとして、殺人罪などに問われ公判中だ。
警視庁などによると、桑原被告は2007年6月、IT企業に勤める独身の「ハジメ」と名乗り接近。2人でホテルに入る写真を別の工作員に隠し撮りさせて夫に渡し、離婚を成功させた。桑原被告はその後も交際を続けたが、探偵社を解雇されたトラブルがもとで里恵さんに離婚工作を知られて別れ話となり、激高の末、殺害したとされる。「人をもてあそぶ商売は許せない」と里恵さんの父親は憤る。
別れさせ屋の問題に詳しい高江洲歳満(たかえすとしみつ)弁護士は「民法には、だまされて行った意思表示は取り消せる規定もある。刑事、民事両面で違法性が高く野放しにしてはいけないビジネスだ」と話す。日本調査業協会は別れさせ行為を禁止しているが、探偵業法には規制する法令はない。しかし、警察庁は「個別のケースで法令違反があれば厳正に対処する」としている。
同協会は2月9日午後1~4時、被害相談電話(03・3865・8371)を開設する。
(2010年1月31日 読売新聞)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・[引用終了]
記事中の探偵社工作員である桑原武被告についての記述は朝日新聞に、より詳細な内容が述べられています(追記部参照)。
この例を引くまでも無く、探偵・調査会社は個人の人間関係、社会との交わりの問題をビジネスとして成立させ、犯罪の影に暗躍しています。
その実態は調査以上の反社会的な工作業務を請け負う場合も存在し、その請負業務内容、行動への規制、管理が非常に緩慢で、多くの深刻な犯罪や非合法的な活動を生む原因と考えられます。
そして、探偵・調査会社については警察、暴力団組織、創価学会との人的交流、深い関係が多数報告され、そのネットワークも大きな力を持ちます。
創価、暴力団組織員、警察OBが会社を立ち上げる場合や、天下り、情報交換、取引等の様々なケースが存在します。
遠大な人的リソースを投入した組織的な犯罪である集団ストーカー犯罪では、巧妙な手口、情報収集、工作はプロの介在、指導等無しには成立できない程に高度な犯罪行為、犯罪システムです。
探偵・調査会社のそれらに工作業務の為の人員動員、独立した組織形態・企業団体での存在、犯罪への加担、研修等による参加・加担の可能性が数多く指摘されています。
顧客と請負のビジネス関係が成立すれば、容易にその高度な探偵の技術と関与が容易に得られます。
また通常、我々被害者が見る官憲による犯罪の揉み消し行為、消極性にもこの犯罪に対しての関与が疑われる状況、手心を加える状況はこの様な状況を語るに十分な材料かも知れません。
また、一般企業やカルト団体が探偵にリストラストーカーを依頼することはコスト面から考えても可能です。
実際、過去にその様な業務請負の広告が存在し、存在を消し去ったと云う事実は、このような反社会的行為に対しての多くの実需要が存在した証拠でも有ります。
ビジネスとしての集団ストーカー加担は犯罪性の有無に限らず金銭をベースとした商行為として、企業側から支払われる事で責任や行為にはワンクッションの緩衝役として存在し、業務・責任上切り離すことができ、容易にプロの仕事での目的が果たせます。
社会に存在する大量の社会のネガティブな需要に対応するだけでなく、創価学会、反日勢力団体が目論む人口侵略のシステム構築・維持、犠牲者数拡大の目的である集団ストーカーを含む組織的な監視、虐待行為、嫌がらせに応用されていることは想像に難くないばかりでなく、それらが主体になり事を住めている可能性が高いものと見られます。
人の不幸や反社会行為が暴利や利権となる闇のシステムとしてのビジネスモデルが成立することによりコストの犠牲は無く、寧ろ拡大基調となります。
ネット上での270社に及ぶ探偵・調査会社の事案相談募集広告とは、極々氷山の一角、表面上に現れるビジネスの一端でしか有りません。
当然、リストラストーカー、統合失調症ストーカー、その他諸々のターゲット被害者を取り巻く、反社会的行為のリード役としての存在と闇政界とのパイプ役、主役としての役割は大きなものと考えられます。
今回の規制はその芽が社会から伏せられるという現象を示しているだけの状況を示し、実際には見えない部分、隠蔽された部分の地下水脈としていき続ける可能性が大きいことを示しています。
もはや、刑事、民事両面での違法性が存在しているのであれば法的な規制が必要であり、日本調査業協会の自主規制等で済まされる問題ではありません。
警察庁の「個別のケースで法令違反があれば厳正に対処する」としているもののその証拠を被害者が提示し対応することは巧妙に仕組まれた組織的な犯罪の場合はほぼ不可能に近い状況です。
朝日新聞にも同様の結びの意見が記載されています。
■ 別れさせ屋、仕事が本気に… 女性殺害の罪で求刑17年 [朝日ドットコム2010年2月9日]
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・[記事引用]
「別れさせ屋」は数年前から、インターネットに広告を出すなどして急増している。消費者問題に詳しい紀藤正樹弁護士は「『別れさせ屋』は民法のいう公序良俗に反し、契約自体が違法と考えられる。詐欺事件なども起きており、法的に規制されなくてはならない」と話す。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・[引用終了]
早期にリストラ、別れさせ、統合失調症等のプロの工作が暗躍する反社会的活動が横行する現状を食い止めることなしに、健全な日本への浄化、人口侵略システムの瓦解は望むべくも有りません。
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