マツダ連続殺傷事件裁判 判決
12人に及ぶ無差別殺傷事件という異常な反社会的犯罪行為への裁判であり、非常に大きな関心が寄せられたが、この事件の原因にも注目されていた。もはや社会に広く知られる所となった「集団ストーカー」行為が存在したという被告の供述から、根本的な社会問題の追及が必要との声も随所に見られた。
今回の判決では被告の精神障害による無差別殺人であるが、責任能力が存在するという奇妙な最終判断である。常人には理解できない判決内容で、精神障害と責任能力の相反する状況が成立している。
そして、「集団ストーカー」がマツダ工場内で発生し、その事により引き起こされた事件との被告の主張の徹底的な検証、解明はなく、審議が尽くされたとは到底言い難く、不問に伏された印象が強い結果である。
事実、真実の解明無しに司法、制度が成り立つものかとの批判も今後は湧き上がるであろう。
報道陣は犯罪の状況と結果、事件の悲惨さ、被告の振る舞い等の情緒的な側面や状況の解説に終始し、情報操作による事の本質の隠蔽、興味を煽るかの如きの状況を演出していたが、これもいつか繰り返した道であり、「奈良の騒音おばさん」事件を髣髴とさせる。
この裁判の判決は被告の心神喪失、犯罪の主因とされる「集団ストーカー」行為は精神障害から来る被害妄想によるものと判断している。
そして、この判断こそが揺らぐ司法への疑念を深めており、明確な捜査に基づくものかとの疑問を多くの国民に植え付ける事も事実だと言えるのではないだろうか。
司法、捜査当局が判定に対しての情報、判断の為の材料を事実誤認、若しくは意図的な管理が行われたとすれば、それは大きな禍根を当時者だけでなく、国民全体、そして何よりも自らにも課した事になる。
何故なら、集団ストーカー犯罪は厳然と存在する組織的社会性犯罪行為であり、その真意、今回の事案への関係を問わずして、従来からの手法による「集団ストーカー」問題の棚上げでの事態の収拾を図ったとすれば、今後発生するだろう上告、或いは、あらゆる有形無形のこの種の犯罪の告発、糾弾行為により自らの存在意義、瑕疵責任を問われる結果になる。
そして、警察の捜査に関しては穿った観方をすれば、長崎のストーカー事件でことさらにストーカー行為を警察の機能、規正法の問題、男女間の問題に摩り替える大々的なイメージ操作に近い状況を警察、マスメディアで工作したに等しい状況が暫く展開していたが、それはこの判決と同期しており、為に準備していたのではないかとも思いる状況であり、この事案も含む、「集団ストーカー」を訴える原因に基づく冤罪や犯罪自体の告発についてのレッテル貼りにも寄与する可能性が大きい。
本質的な問題の置換により、被告の主張は全面的に否定され、シナリオ通りの被告のこの裁判への言及でもある「茶番」を演じた事に国民は疑問を持ち続け、関係者の大いなる努力にも関わらず、「集団ストーカー」行為を無い事実として認定した事は司法、捜査当局には非常に大きなツケとなり、災いとして牙を剥く事が関係者には理解できたものと思う。
それは微妙な物言いや事態の進捗状況、結果から理解でき、その責任の端緒はやがて自らに降りかかる事を十分に予想していると察する。
何れにせよ、集団ストーカー犯罪とその可能性についてを解明することなく終始し、皆無の状況で被告の精神性、責任能力についての議論は余りにも空論であり、もし集団ストーカー犯罪を知りつつ判断を誤ったとすれば、その社会的責任は余りにも重く、国民はその様な国民を裁くという司法のシステムに自らの運命も委ねている事に大いなる危機感を抱くべき事態である事は間違いない。
また、その様な司法のシステムも今後表面化する集団ストーカー行為、犯罪の糾弾からの結果により、裁かれる事を覚悟すべきである。
■ マツダ工場暴走12人殺傷に無期懲役…広島地裁判決 [2012年3月10日 読売新聞]
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・[記事引用]
マツダ本社工場(広島市南区など)で従業員を車ではねて1人を殺害、11人に重軽傷を負わせたとして殺人などの罪に問われた元同社期間社員、ひきじ引寺利明被告(44)の裁判員裁判の判決が9日、広島地裁であった。いなばこうじ伊名波宏仁裁判長は「計画的かつ非情で、極めて危険な犯行」と述べ、求刑通り無期懲役を言い渡した。弁護側は控訴する方針。
判決では、引寺被告は2010年6月22日朝、工場内を車で時速40~70キロで暴走、従業員12人を殺傷した。
公判では、刑事責任能力の有無が争点となった。
判決は、引寺被告はマツダの同僚から集団ストーカー行為を受けたと思いこみ、犯行時は「妄想性障害」だったと認定。しかし「この精神障害の影響は著しくなく、被告の攻撃的な性格などに基づく犯行」と完全責任能力があったと認めた。
動機については「マツダへの怒りを募らせ、事件を起こしてダメージを与えてやりたかった」と指摘。さらに被告は犯行後、秋葉原の無差別殺傷事件を超えたと知人に話し、法廷でも「殺してやるとの気持ちだった」と供述するなど、「殺意は明らかだ」とした。
量刑理由について「妄想性障害が動機に影響しており、死刑選択がやむを得ないとはいえない」とした。
弁護側は公判で「妄想性障害による心神喪失状態」と無罪を主張していた。
閉廷後、裁判員を務めた6人と補充裁判員だった2人の計8人が広島市内で記者会見。裁判員だった男性(36)は責任能力の有無を巡る判断について、「精神鑑定の結果を、理解するのが難しかった」と話した。
(2012年3月10日 読売新聞)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・[引用終了]
【連絡】
集団ストーカー被害者の会ネットワークでは3月に以下の街宣予定を予定しています。
詳細、参加ご希望等は掲載のブログ管理者もしくは各地区被害者の会ネットワークメンバーのブログにお問い合わせ下さい。
◆ 相模大野街宣 / 神奈川被害者の会
日時:3月18日(日)13:00~
雨天の場合 3月20日 春分の日に延期予定
場所:小田急線 相模大野駅前デッキ
参照記事:「相模大野街宣のお知らせ」
◆ 津田沼街宣/千葉被害者の会
日時:3月24日(土) 13:00~16:00
場所:津田沼(JR津田沼駅周辺)
集合:12:45 JR津田沼駅北口前集合、のぼり旗の目印
参照記事: 「平成24年度 3月24日(土) 津田沼街宣」
◆ 大阪街宣/ 関西被害者の会
日時:3月25日(日) 14:00~、雨天の場合は中止
場所:JR大阪駅周辺
集合:13:30 ヨドバシカメラ梅田 正面入り口前、のぼり旗の目印
参照記事:「関西被害者の会 第二回大阪街宣」
◆ 長崎駅前街宣/ 長崎被害者の会
日時:3月28日(水) 11:00(集合時間)
集合:長崎駅改札口
参照記事:「集団ストーカー被害者の会ネットワーク 3月の街宣予定」
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マツダ連続殺傷事件 求刑
その裁判員裁判が結審し、検察側は無期懲役を求刑、弁護側は心神喪失の無罪を主張した。公判までに長きに渡る時間を要し、裁判員の辞退が相次ぎ、警察の対応や証言者の発言内容も妙な内容の異例ずくめの裁判だったが、3月9日の判決を待つ状況となる。
連続殺人事件被害者、関係者には悲痛な状況を思い出させ、マスメディアも犯罪行為、容疑者の残虐性、犠牲者の悲痛な思いを報道の主題に置く事は常道である。
公判はその容疑者の責任能力が焦点となり、起訴前と後の鑑定医2名の判定が分かれ、「妄想性障害」と「適応障害」かの議論となった。
公判中はしばしば犯行の主因としての集団ストーカー犯罪への言及があったが、その存在や実際の行為についての説明、究明が不足しており、全記録を閲覧できない状態では断言できないが、新聞報道による限り、明らかに捜査側の捜査が不十分と見られる状態が見られ、恐らくその様な事態については傍聴者の多くが感じた事であろう。
この結審の前に行われた最終弁論では引寺被告容疑者は精神鑑定からも、供述の観点からも精神異常とは認められず、集団ストーカー犯罪についての解明を強く望み、上告の意図が明確に示されている。
■ マツダ突入事件:裁判員裁判 審理17回、量刑評議へ 責任能力踏まえ--来月9日判決 /広島 [2012年2月25日 毎日新聞 地方版]
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・[記事引用]
■遺族の意見陳述
公判は午前10時、亡くなった浜田博志さん(当時39歳)の遺族や重傷を負った男性社員らが傍聴席から見守る中、開廷した。補充裁判員3人と6人の裁判員が、やや緊張した面持ちで着席した。引寺被告は1月26日の初公判と同じ黒い上下ジャージー姿で現れた。
最初に遺族の意見陳述があったが、浜田さんの妻は「冷静を保つ自信が無い」として出廷を控えたため、伊名波裁判長が代読した。生前は毎月、家族3人で写真撮影していたことや、事件後は家族連れを見るのがつらく、休日はあまり出かけないようにしていることなどが述べられた。
続いて浜田さんの父が、被告と対面しないよう遮蔽措置を設けた状態で証言台に立った。「眠れない日々が続いている」と述べ、「法で裁いてくれなければ、怒りや悲しみ、苦しみを取り払えない」と極刑の適用を訴えた。裁判員は静かに聞き入り、引寺被告もじっと見ていた。
■検察側論告
検察側は論告で、引寺被告が東京・秋葉原での連続殺傷事件(08年6月)に捜査段階などで言及したことから、突入事件の模倣犯が今後生まれる危険性や、遺族の処罰感情の強さ、被告に反省や謝罪がうかがえないことなどを列挙し、「極刑に処することも十分検討に値する」と述べた。しかし、起訴前後の2回の精神鑑定で「適応障害」「妄想性障害」とそれぞれ診断されたことなどに触れ、「動機の出発点」になった可能性を考慮し、「(障害を)量刑に考慮せざるを得なかった」と無期求刑を選択した理由を説明した。
■弁護側最終弁論
弁護側は午後にあった最終弁論で、車で人をはねる行為が殺人行為に当たらない可能性を、けがの程度やこれまで被害者や目撃者の証言から説明。「亡くなった結果から罪名を決めるのは危険」などと主張。「『ある程度の速度でぶつけると死ぬだろう』という漠然としたイメージしかなかった」などとし、殺意も否定した。過去に千葉地裁で90年、妄想性障害による心神喪失で無罪判決を下した判例を紹介し、「同じ判断が今回の事案でも妥当するのではないか」とし、心神喪失による無罪を主張した。
■被告の意見陳述
引寺被告は続く最終意見陳述で、「この瞬間まで事件を起こしたことを後悔していない」などと述べ、「事件に相当する判決をしてほしい。減刑は望んでいない」と裁判員に注文した。さらに「集団ストーカー行為」の真相が解明されていないなどとし、「どんな判決であろうと100%控訴する」と述べた。
この公判で2月14日には注目された集団ストーカー首謀者とされる証人の発言があった。その人物については被告からは2回のアパートでの嫌がらせを受けているとの証言がある。 その状況説明にも拘わらず、証人からは被告と同時の入社当日まで被告を知らなかったと証言され、さらに調査による事実解明は不要との不可解な言葉が発せられている。
マツダ側も集団ストーカーの犯罪行為はなかったとしているが、これも同類の犯罪行為同様に詳細事実は不問であり、正確な調査も状況解明の努力が払われているかは不明である。
しかしながら、過去においてもマツダ社員内からもこの異常な犯罪と不可解な状況についての釈明が求められていると報じられており、一般社員からも不可解な動機の解明が求められていた。
集団ストーカー犯罪の実際を知る者にはこの判決の奇妙な進行状況に納得が得られない事は当然である。事件発生から公判に至るまでの長期な時間、その間も2回の請求による精神鑑定の必要性の議論があり、そして8割の辞退者とも言われる裁判員の構成員は公正なものなのかの疑問も残り、被告自信も裁判員に詰める寄る場面も存在したという状況である。
22日の弁護人の精神鑑定に対しての質疑で、集団ストーカー行為が事実であるとすれば、鑑定結果(精神障害)は変わり、全くないことになるとの発言は暗示的ではあるが、真相に対しての一種の必要なアプローチが欠如している可能性を示唆している様にも思われる。
調査にも訴状にも載らない部分、証言されない部分を含め非常に多くの覆い隠された部分が見える裁判であり、真相解明を欠く判決は犠牲者は元よりその家族、今後の日本の社会に対しての重い警告となる。
そして、引寺被告は集団ストーカー犯罪行為を社会に晒す事が使命の様に考えており、上告の強い決意を示している。
今後、集団ストーカー犯罪の実態が社会に晒されて行くにつけ、この裁判の判決は瑕疵では済まされない重大な機会であり、遠大な社会性犯罪の様々な局面が露見し、多くの社会問題、事件がこの犯罪システムとインフラに起因しているだろう事が徐々に明らかにされるべき必要性を捜査当局や司法関係者は十分に肝に銘ずべきである。
恐らく、集団ストーカー犯罪行為の被害者からは地裁やこの裁判関係者に非常に多くの情報や抗議、メッセージが寄せられている事と思う。筆者もその一人であり、真摯な真実の解明を望むものである。
【連絡】
集団ストーカー被害者の会ネットワーク千葉の会では3月24日(土)に、津田沼(JR津田沼駅周辺)で、街宣を予定しています。
12:45 JR津田沼駅北口前集合、のぼり旗の目印
13:00~16:00 街宣活動
終了後は懇親会を予定、詳細、参加は以下のサイトを参照下さい。
■ 平成24年度 3月24日(土) 津田沼街宣
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マツダ連続殺傷事件初公判 ~全国TVネットでの「集団ストーカー」への言及
その第一審初公判が2月26日に開始されたが、引寺容疑者は9人目以降の犯行を否定している。
そして、その供述についての報道では終に全国版TV局報道でも「集団ストーカー」という言葉が使用されたことは大きな話題となる。
容疑者の言葉としても、この連続殺傷事件の行為に及んだ原因としてのマツダ社内での「集団ストーカー」への言及は非常に大きな意味を持つ。
組織的な犯罪行為が社会に存在し、その影響で実際の凶悪な犯行に結びつく要因との供述であり、全国放送で報道される事の影響、社会的な浸透は絶大なものと考えられ、今後の本事案の訴訟のみならず類似の犯罪、各地での集団ストーカー犯罪被害者の訴訟にも影響は必至である。
[高画質で再生]
マツダ12人殺傷、起訴内容を一部否認 -
大手新聞各社は状況の表面的な説明に徹し、集団ストーカーや社員による嫌がらせについての記述は見られず、裁判の状況を記述するに留まるが、地方紙である中國新聞とスポーツニッポンには嫌がらせの要因についての記述が見られるので紹介したい。
■ 被告「ストーカー行為原因」[中國新聞 2012年1月26日]
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・[記事引用]
暴走車に12人が相次いではねられた無差別殺傷事件から1年7カ月余り。広島地裁で26日始まった裁判員裁判の初公判で、マツダ元期間社員の引寺(ひきじ)利明被告(44)は「マツダ従業員の集団ストーカー行為が事件の原因」と、持論を展開した。事件の真相は明らかになるのか―。約3週間にわたる長期審理が始まった。
午前10時前、口ひげを生やした引寺被告は、上下黒のジャージー姿で入廷。罪状認否では「8人目の犯行まで覚えているが、9人目以降は記憶にない」などとはっきりとした口調で述べた。
男性4人、女性2人で構成する裁判員は、引寺被告を真剣な表情で見つめながら審理に臨んだ。
社会に大きな衝撃を与えた事件だけに、市民の関心も高い。開廷前の地裁には、28枚の傍聴券を求めて464人が集まった。広島市中区の元マツダ社員男性(70)は「職場にどんな不満があり、残虐な犯行につながったのか。本人の口から聞いてみたい」と話した。
マツダ広報本部は「厳正な司法判断が下されると信じている。今後の裁判の推移を重大な関心をもって見守りたい」とのコメントを出した。
【写真説明】マツダ工場暴走事件の裁判員裁判で、初公判の傍聴券を求めて広島地裁に並ぶ人たち=26日午前8時40分(撮影・井上貴博)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・[引用終了]
■ マツダ殺傷 引寺被告「9人目からは覚えていない」[日刊スポーツ 2012年2月27日]
この記事には容疑者の具体的な言動の記述がみられ、裁判の場の状況を知る事ができる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・[記事引用]
広島県のマツダ工場で乗用車が暴走し1人が死亡、11人が負傷した無差別殺傷事件で、殺人や殺人未遂などの罪に問われた元期間従業員引寺利明被告(44)は26日、広島地裁(伊名波宏仁裁判長)で開かれた裁判員裁判の初公判で「8人目までは認めるが、9人目からは覚えていない。覚えていないことを認めるわけにはいかない」と主張した。
死亡したマツダ社員浜田博志さん=当時(39)=は11人目に車に衝突した。弁護側は「当時は心神喪失で責任能力はない」と無罪を主張した。
また「同僚のストーカー行為がなければ、この事件は起こしちゃおらん」と主張。途中で裁判員に突然「裁判員に心構えを説きたい」と切り出し「素人なりに考えて」などと言い放った。死亡した浜田さんの両親はうつむいて口を押さえ、表情をこわばらせた。
また引寺被告が最初に車を衝突させたとされる50代の男性社員が証言を終えると、引寺被告は突然発言を求め「わしの顔を見て直接言いたいことはないのか。わしなら“死ねや”と言うぞ」と叫び、裁判長からいさめられる場面もあった。
判決は3月9日。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・[引用終了]
この「集団ストーカー」発言は開廷から約20分が経過していた時点で、慌てた弁護側は引寺被告の主張を確認するため休憩したと伝えられている。
妙な事に、弁護側は容疑者の語る主題であるマツダ社内での一連の嫌がらせ行為については否定し、「心神喪失状態で刑事責任能力はなかった」との説明で弁護の姿勢を崩さない。被告はその部分が譲れないポイントである事を現在に至るまで覆(くつがえ)してはいない。社会に知られるべきはその様な事実が存在し、動機に結びついている事を語る事無しに同様の悲惨な犯罪の再発も原因究明も不可能である事を理解すべきである。
検察側は本人の犯行に対しては精神鑑定等からも判断能力があるとはしているが、犯行の原因について「被害妄想」、本人の供述は思い込みによるものとしている点も集団ストーカー犯罪が主因との供述を迂回するものであり、弁護側共々、原因究明の偏向姿勢、情報操作とも受け取られる判断傾向を示している。
今回の裁判員裁判では8割近い辞退者の存在も異例である。また、28枚の傍聴券に対し、464名の人が集まり、如何にこの事件に対しての社会での関心が高いかを示している。
前述の様に、この判決は衆目に晒され、関心も高く、事件の被害者・遺族は元よりマツダ従業員の真相究明の悲願も重要なテーマであり、裁判自体の合理性、真理の追究姿勢が問われている事に関係者、裁判官、裁判員、弁護士、検察、マスメディアは十分に留意すべきである。
従って、容疑者の主張する原因、「集団ストーカー」問題の究明に対しての今後の裁判での被告の発言、状況への説明は非常に注目されるものとなる。
公判は18回行われ、3月9日に判決が言い渡される。
【連絡】
◆ 「大阪被害者の会」は「関西被害者の会」に名称編成を変えて活動を開始します。
関西被害者の会 第一回大阪街宣
日時:1月29日(日) 13:00~
場所:JR大阪駅周辺
集合:午後12:30 JR大阪駅中央口、のぼり旗が目印
詳細は「関西被害者の会 1・29 大阪街宣」を参照下さい。
◆ 1月25日に長崎被害者の会では長崎駅で街宣を予定しています。当日は議員との面会の可能性もあります。
日時:1月25日(水) AM11:00~
集合場所: JR長崎駅改札口
プラカードの用意をお願いします。
詳細は「第3回長崎街宣のお知らせ」を参照下さい。
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きもいカルトを撃退しよう
その様な被害者の日常的な活動を行う上での至近な視点で書かれた書籍として、(株)日新報道から出版されている「日本を護る市民の会」黒田大輔代表著の「きもカルト撃退記」を紹介したい。
この書籍はカルト創価学会(加害側)への抗議活動に伴う妨害行為に対しての基本的な考えや姿勢、具体的な対策へのヒントに富み、集団ストーカー犯罪被害に悩む方々にも知るべき要点も多く、ご一読頂きたい一冊である。
内容は黒田大輔代表と活動に参加したメンバー達が、昨年(2009年)のポスティング(ビラ配布)で遭遇するカルト創価学会員の執拗な妨害や付き纏いへの毅然とした対応、裁判への対応について具体的な記録を元に、読み易く、実用的な法律の解説や自らの訴訟の事例を紹介し、一気に読み切れる内容と文章でまとめられている。
また、創価学会の威嚇行為に、小気味良いユーモアを交えた記述により、その組織的な犯罪、反社会的存在に対抗する勇気を喚起している点も評価したい。
現在、創価学会は自ら凋落を食い止める事もできずに、選挙で大敗を期する状況は、集団ストーカー犯罪被害者を含む、護国活動を積極的に行う団体の活動の成果に負う所も大きなものがある。
これから自らの力で、集団ストーカー犯罪に対しての周知の為の活動、街宣やポスティング等の具体的な活動を予定する被害者の増加が予想され、その訴えの加速の為にも本書の価値は大きい。
また、創価学会員からの集団ストーカー犯罪被害での付き纏いとその証拠映像記録の妨害阻止や裁判への準備等の具体的な行動に対しての参考となる部分も多い。
因みに、黒田氏は行政書士の肩書きを持つが、自らが民事訴訟の被告となった訴訟に対して、弁護士に代理人を依頼せずに係争しており、その手順、対処も興味深く語られている。
日々繰り返されるカルト体質の創価学会やその他連携勢力、加担者の悪質な個人に対しての攻撃が集団ストーカー行為であるが、初期被害者の方や長年苦しめられている被害者で、反撃に対しての恐怖を感ずる被害者の方は多いと考える。
しかしながら、この犯罪は放置して、被害に甘んじていても解決は長引くだけである。
被害者意識を持たずに無視を続ければ、その効果も大きいとは考えるが、加害側の執拗な被害工作の性質上、中々、それは難しい。
筆者は合わせ技として加害側に対しての反撃、攻撃を勧める。
それには多くの方法があるが、やはり法的な対応、社会的な制裁を与える事が最も効果的と考える。
集団ストーカー犯罪は一個人に対しての圧倒的多数の参加・加担者の監視、干渉、嫌がらせ行為であり、被害者の方には、その反撃には限界が存在すると考えられる方も居られるかも知れないが、所詮、相手は犯罪行為者であり、それらの証拠を残す場面も多く、証拠、状況証拠を捉えれば、民事の場での係争ができ、場合によっては刑事事件化も可能と思われる。
この書籍の中には、ポスティング等の活動への法令、不審・横柄なカルト・警察官への法令条文、都の迷惑防止条例や警察への苦情や対応方法等の条例と解釈、映像記録への妨害阻止の具体的な対応の経験等々具体的で、参考になる内容が記載されている。
そして、最も重要な部分として、創価学会に対しての基本的な姿勢、怯まずに対抗する為の心構えが述べられている。
一昔前までは、創価学会を批判する者は害を被るとの暗黙の威嚇を示す諺とも謂えない様な呪文が世を風靡していたが、これも集団ストーカー犯罪被害者にとり、既に恐れるに足りない状態である事が理解できると思う。
黒田代表のケースでは、日護会の活動における妨害や工作であり、我々集団ストーカー犯罪被害者とは状況は若干異なるが、被害者は実際の犯罪行為を受けており、その反社会性と証拠性が高く、より積極的にこの犯罪組織、反社会的手段の実害を社会に訴える必要性とその効果が非常に大きい。
創価学会の脅威に恐れを抱き、その呪縛に縛られる被害者の方には是非、ご一読頂く事をお勧めしたい。犯罪に対しての、泣き寝入りをする事が如何に無意味であるかを知る事であろう。
筆者に限らず、日頃のカルト組織の付き纏い行為に辟易(へきえき)する方々や被害の周知活動を行う方々の観点からは共通、共感する部分が多いと思われる事を付け加えたい。

【連絡】
● 10月29日 茨城グループが集団ストーカー・テクノロジー犯罪被害を訴える街宣を予定しています。詳細は「サニナのブログ」の「茨城県の街宣決定事項」をご参照下さい。
● 11月第3週 集団ストーカー被害者の会ネットワーク(仮称)では都内での活動として、警察庁や法務省訪問、もしくは街宣を予定しています。
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組織的な嫌がらせ、集団的なストーキング行為は一般主要メディアでは大きく報道されていない深刻な人権侵害犯罪です。
この実態が知られることは加害に関与する人間、団体には非常に大きな打撃となるでしょう。蹂躙される日本の将来に不安を持たれて居られる方々は、是非このブログのランキングアップにご協力をお願いしたいと思います。
ノイズキャンペーン対策への参考判例に ~「布団叩き」、「子供の足音」
これは特定被害者に対しての様々な騒音、ノイズによる攻撃を指します。例えば、車両を使ったものにはバイクや車の爆音、ドア閉め、エンジン始動、バイクや自転車のブレーキ音、雨戸やドアの開閉音、布団を叩く音、足音、子供の遊戯や大声、犬の鳴き声、家屋や室内での異音、家電製品の動作音等々がターゲット被害者の挙動や道路での進行に従い、タイミングを合わせ発生する事を指します。
その中でも「布団叩き」は住宅地の場合には日常的に繰り返される日々の一般的な生活の光景ですが、非常に頻繁に行われる加害者の意図を的確に伝える事の出来る加害方法、常套手段です。
音や拍子のコントロールが被害者の状況に合わせ容易に操作可能で、ターゲット被害者の室内での動き、窓の開閉や外出や通り掛かりのタイミングに頻繁に行われる加害行為です。
奈良の騒音おばさんこと、河原美代子さんは、逆に、この布団叩き騒音の加害者とされ、裁判では敗訴ましたが、実際は近傍の創価学会員夫婦から不幸を背負う子供についての嫌がらせを受け、周辺住民からも孤立の集団ストーカー犯罪被害者状態の典型的な事件の主人公でした。
もし、集団ストーカー犯罪の周知度が判決の時点で、十分に高ければ、悲劇的な犯罪には至らず、また裁判での形勢、報道の様相にも違いを見る事は想像に難くは有りません。
HP「集団ストーカー.info」の管理人、なかのんのさんから、前稿へのコメントとして、この騒音に関する裁判の判例情報を頂きました。その後、更新された報道内容が複数各紙で紹介されています。この判例況は、同様のノイズキャンペーンに悩む被害者の方には非常に参考となる状況を示しており、今後、法廷での係争をお考えの集団ストーカー被害者の方々は、見逃せない内容と思います。
■ 布団たたき騒音に100万円支払い命令…大阪地裁 「我慢の限度超える」 [YOMIURI Online]
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隣家が干した布団をたたく音がうるさく、平穏に暮らす権利を侵害されたとして、大阪府高槻市の70歳代の男性が隣人の60歳代の女性に約180万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が24日、大阪地裁であった。竹村昭彦裁判官は「音は相当大きく、社会通念上我慢すべき限度を超えていた」として、女性に慰謝料など100万円の支払いを命じた。
判決によると、男性は2000年に同市内の住宅地に転居。隣の女性の布団たたきの音に悩み、05年、一定の限度を超えないよう差し止めを求める仮処分を同地裁に申請し、お互いが「1日3回以上、1回10分以上たたかない」などの条件で和解したが、男性はこの条件が守られていないとして09年に提訴した。
竹村裁判官は、近所に設置された防犯カメラの映像や男性のノートの記録などに基づき、女性は1日4回たたくのが基本だったと認定。男性宅と女性宅は約1メートル離れているだけで、「相当な音量で響いていた」とした。
また、女性が布団を干すときと取り込む時にそれぞれたたいたり、ベランダを使わず、わざわざ男性宅に近い窓を使ったりしていたとし、「騒音を少しでも抑えようと配慮した様子はなく、誠実な対応でなかった」と述べた。さらに、男性が布団をたたく音の幻聴があると主張していることから、「相当のストレスを与えていたとうかがわれる」とした。
女性は、男性の提訴後、布団たたきを一切、やめているという。
(2010年8月25日 読売新聞)
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前述の様に、この布団叩きのノイズキャンペーンは非常に多くの集団ストーカー犯罪被害者の方が、経験していると思います。また、その詳細な状況、頻度を記録に残し、映像や音声データの保存をされている方も多いと思います。
この大阪地裁の判例では、映像とノートの記録を基に「騒音を少しでも抑えようと配慮した様子はなく、誠実な対応でなかった」と発言し、幻聴の発生等の「相当のストレスを与えていたとうかがわれる」と有ります。
状況は集団ストーカー犯罪加害側に観られる姿勢、攻撃方法、被害者は当然多大なストレスを与えられている事は説明の要も有りません。
他の例として、2007年に、以下の様なマンションの子供の足音の騒音の判例も存在します。
カルトを標榜する創価学会員の子供の多くが加害に参加している事は周知の事実ですが、集合住宅での意図的な騒音には悪質な状況が目立ちます。
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■ マンション上階に住む幼児の足音は騒音、36万支払い命令 [2007年10月3日 読売新聞]
マンションの上の階に住む幼児の騒ぐ音がうるさく、精神的苦痛を受けたとして、東京都内の男性が、幼児の父親に240万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が3日、東京地裁であった。
中村也寸志裁判官は「幼児の騒ぐ音は我慢できる限度を超えていた」として、36万円の支払いを命じた。
判決によると、男性は東京都板橋区のマンション1階に住んでいたが、2004年4月ごろに幼児の家族が2階に引っ越してきて以降、幼児が室内を走り回ったり跳びはねたりする音に悩まされるようになった。抗議をしても、幼児の父親は「文句があるなら建物に言ってくれ」などと取り合わなかったため、男性は騒音計などで音を測り、提訴。幼児の家族は05年11月に転居した。
(終更新:10月3日20時28分 、現在、ソースは同ニュースには存在せず)
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東京地裁では子供の騒音について、自制しない親の対応に対しての被告側の敗訴の結果を与えています。
何れのケースに於いても、民事裁判として、騒音の程度やその騒音源の発生元が、その騒音と影響に対しての配慮に欠く姿勢への判決が渡されています。
日頃、集団ストーカー犯罪での不条理な犯罪行為、何らその行為に対しての自制の意図も無い、加害を目的とした行為に対して、組織的な力の働く状況下で判断がどのように成されるかは論議を要する事ではありますが、同等の司法判決の可能性があると考えられます。
刑事での対応が困難であれば、騒音とその発生主である加害側の異常な行動に対しての民事での対処の道も大いに有り得る状況を示す公判として注目される状況だと思います。
幾つかのケースが表面化すれば、その判決の社会的意義、周知への効果は大きく、集団ストーカー犯罪を激減させる手段となる可能性が有ります。
尚、今回紹介したケースでの原告側の詳細な事情、根本的な理由等の詳細は、この報道される判決内容でしか理解されていない事をお断りしておきます。
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