統一教会の組織的ストーカーの事実
脱会者の女性を容疑者だけでなく、複数の信者が組織的に監視し、付き纏う状況が明らかになり、警視庁公安部もその組織的関与の実態の解明に傾き、実態の解明と今後の捜査の展開が大いに注目される。
しかしながら、その捜査や報道の状況を通して、根本的な問題もクローズアップしている。
統一教会は非合法な訪問販売、霊感商法、政治活動、合同結婚式等により物議を醸し、問題が何度も報道の場に上っている事はご存知の通りである。
宇佐美容疑者は2007年の韓国での合同結婚式で婚約した女性の2008年の脱会以降、執拗に待ち伏せ・付き纏い行為を繰り返し、女性は転居も強いられていた。
容疑者は携帯電話を女性の車に貼り付ける等の工作により、被害者の位置を補足し、他の信者の加担、脱会回避の説得等の組織的な個人を付け狙う行動が見られ、集団ストーカー的な側面を持つカルトの所業、体質が浮かび上がる。
■ ストーカー:統一教会の信者逮捕 元信者女性につきまとう [毎日新聞 2011年2月7日]
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・[記事引用]
世界基督教統一神霊協会(統一教会)の元信者の女性(36)につきまとったとして、警視庁公安部は7日、埼玉県越谷市大泊、統一教会信者で職業不詳、宇佐美隆容疑者(42)をストーカー規制法違反容疑で逮捕した。自宅を家宅捜索し、パソコンやノートなど約80点を押収した。
逮捕容疑は、昨年6~11月、5回にわたって東京都内の路上で女性を待ち伏せたり、つきまとったりしたとしている。宇佐美容疑者は「ストーカー行為ではない」と容疑を否認しているという。
公安部によると、宇佐美容疑者と女性は07年2月、統一教会が韓国で行った「合同結婚式」で婚約。女性は08年12月に脱会して婚約を破棄し、転居を繰り返した。宇佐美容疑者は女性が使っていた車の車体底にGPS(全地球測位システム)機能付き携帯電話を張り付け、居場所を探ったという。携帯は宇佐美容疑者名義で、昨年10月1~14日に約760回も位置情報を確認していた。
女性は1月13日、荻窪署に告訴状を提出。公安部は、宇佐美容疑者以外の複数の信者も女性につきまとった可能性があるとみて、組織的関与の有無を慎重に調べている。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・[引用終了]
被害者は容疑者からの逃避の為に、実に4回の転居を繰り返すが、その度に執拗な容疑者を含む複数の信者らが訪問している。その執拗な追廻し、押し掛けは脱会直後から発生している。当然、恐怖を覚える犯罪的な付き纏いの状況は、脱会した被害者の拒否姿勢の状況を無視した、執着の念を消さない容疑者、教団の異常な行動を示している。
■ 「GPS携帯」貼り付けストーカー 男逮捕 [News24 2011年2月7日]
「公安部によると、女性はストーカーを理由に4回引っ越しを繰り返したが、転居の度に宇佐美容疑者らが押し掛け、教団に戻るよう説得されたという。」(同記事より)
■ 統一教会信者の男を逮捕 脱会女性にストーカー容疑 [47News 2011年2月7日]
「脱会直後からストーカー行為が続き、女性は1月、警視庁に告訴状を提出した。」(同記事より)
被害者は警視庁に対して、告訴状を提出に及び、立件の為に、男女間の問題としての公的な介入が可能になる。
逮捕された容疑者は位置情報入手の手口の状況を周到に準備しており、常習的に手馴れた工作の方法が存在していた状況が窺える。被害者の位置は強化バッテリーで機能強化された、宇佐美容疑者名義の全地球測位システム(GPS)機能付き携帯電話が女性の父親の車、底面部にセットされ、その位置情報追尾機能により補足されていた。状況の記述は手法の完成度が高く常習性を持つ事を示している。また、そのバッテリーは韓国製と伝えられている事から、背後の事実には様々な憶測を呼ぶ原因ともなっている。
■ 「統一教会」現役信者の男、脱会した女性につきまとい行為の疑い 逮捕へ [FNN News 2011年2月7日 ]
「男は、GPS機能つきの携帯電話をビニール袋に入れて、被害者の車の車体の裏に磁石で張りつけて、居場所を知り得ていたという。」(同記事より)
■ 脱会女性にストーカー容疑 統一教会信者の男を逮捕 [asahi.com 2011年2月7日]
「公安部によると、宇佐美容疑者は昨年6月8日~11月28日、5回にわたって東京都新宿区と杉並区で女性を待ち伏せたり一緒に歩いたりし、『話をしたい』などと言ってつきまとい行為をした疑いがある。女性と宇佐美容疑者は教義上の婚約関係にあったといい、女性は式後に脱会したという。」(同記事より)
宇佐美隆の容疑は、現行のストーカー規制条例に違反するものであるが、その背後にある統一教会の関与は如何に判断され、告発の対象となるか重要な問題であり、事件の経過、今後の展開にも注視すべきである。
「他の信者も訪れ教団に戻るよう説得」と解説される通り、複数の信者が工作活動に参加し、携帯電話10台の保有と位置情報の取得に使用する等、周到で、組織的な関与は間違いない。
統一教会は数々の不正、非合法活動により、警察・公安には監視対象の指定を受け、警戒している。
その様な組織的問題は捜査・報道の対象であるが、集団ストーカー等の組織的な監視、嫌がらせについては、事件としては立件可能な物以外は、捜査対処の対象となり難いのが現実である。
筆者の知人も明確に統一教会からの集団ストーカー被害を受けていると言明しており、創価だけでなく、多くのカルト宗教の犯罪行為を訴える被害者は多い。
その様な中での、今回、マスメディアが組織的なストーカー犯罪として報道は大きな価値を持つ。
教団の組織的な振る舞いの状況が報道の俎上に上った事は大きな意義を持つ。
昨今の警察の集団ストーカーへの対応の変化には、宗教に絡む訴え、特に創価学会の集団ストーカーへの訴えは非常に多い事が考えられ、組織的な犯罪に対しての公安・警察への対応の姿勢の明示にもつながるものと考える。
男女間の問題は立件可能な法律に基づくストーカー規正法による立件は妥当な物であろうが、今後の展開、犯罪や他のカルトへの対応がどのようなものに成るかがには注視する必要がある。
今回の捜査当局の宗教法人への組織的な関与、問題としての捜査が何処まで広がりを見せるかが、大きな鍵となる。
統一教会は上記の様に、警察・公安にもマークされているが、創価学会はご存知の通り、集団ストーカー被害者ならずとも、手心が加えられているとも取れる状況を訴えている現状が推移しており、犯罪の組織の温存状態として、国民にとり大きな問題である。
今回の報道でも理解出来る様に、統一教会の事件、問題は大きく報道されるが、創価学会、学会員の問題、犯罪が明らかに存在する場合でも、大手マスメディアで報道される事は無く、不透明、癒着に基づく事実の隠蔽、情報操作の壁は厚い。
今回の統一教会の問題は、宗教法人剥奪の日は近いとされている同教団への風圧は増す。
そして、この逮捕劇に見られる様な宗教団体の組織的な関与への指摘は、宗教法人として存在しながらも日常的に集団ストーカー行為を繰り返す創価学会等の所業への関心にも影響を与えるものと考えられる。
統一教会の問題は、同様に社会から批判の声が日増しに強くなる組織的な活動、犯行常習とする状況を印象つける所から、悪評夥しい創価学会のへの言及にも、説明の根拠を与える事件でもある。
カルトという括りとして、実態を知る一般の国民や警察への通報や説明にも理解が得られ易くなる前例の説明材料としても意義は大きい。
[ANNニュースより]

【連絡】
「集スト犯罪追放ネット東海」が予定していた2月13日の名鉄名古屋駅付近での街宣は、主催側の都合により中止となりました。(2月10日加筆)
詳細はブログ「マイメロDay」の「名古屋で街宣を実施します」を参照下さい。
【主な関連記事】
■ 統一教会の民主党への接近
■ 独立党 墓穴を掘るか、「統一教会別働隊」の謎
■ 統一教会への司法介入劇


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ノイズキャンペーン対策への参考判例に ~「布団叩き」、「子供の足音」
これは特定被害者に対しての様々な騒音、ノイズによる攻撃を指します。例えば、車両を使ったものにはバイクや車の爆音、ドア閉め、エンジン始動、バイクや自転車のブレーキ音、雨戸やドアの開閉音、布団を叩く音、足音、子供の遊戯や大声、犬の鳴き声、家屋や室内での異音、家電製品の動作音等々がターゲット被害者の挙動や道路での進行に従い、タイミングを合わせ発生する事を指します。
その中でも「布団叩き」は住宅地の場合には日常的に繰り返される日々の一般的な生活の光景ですが、非常に頻繁に行われる加害者の意図を的確に伝える事の出来る加害方法、常套手段です。
音や拍子のコントロールが被害者の状況に合わせ容易に操作可能で、ターゲット被害者の室内での動き、窓の開閉や外出や通り掛かりのタイミングに頻繁に行われる加害行為です。
奈良の騒音おばさんこと、河原美代子さんは、逆に、この布団叩き騒音の加害者とされ、裁判では敗訴ましたが、実際は近傍の創価学会員夫婦から不幸を背負う子供についての嫌がらせを受け、周辺住民からも孤立の集団ストーカー犯罪被害者状態の典型的な事件の主人公でした。
もし、集団ストーカー犯罪の周知度が判決の時点で、十分に高ければ、悲劇的な犯罪には至らず、また裁判での形勢、報道の様相にも違いを見る事は想像に難くは有りません。
HP「集団ストーカー.info」の管理人、なかのんのさんから、前稿へのコメントとして、この騒音に関する裁判の判例情報を頂きました。その後、更新された報道内容が複数各紙で紹介されています。この判例況は、同様のノイズキャンペーンに悩む被害者の方には非常に参考となる状況を示しており、今後、法廷での係争をお考えの集団ストーカー被害者の方々は、見逃せない内容と思います。
■ 布団たたき騒音に100万円支払い命令…大阪地裁 「我慢の限度超える」 [YOMIURI Online]
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・[記事引用]
隣家が干した布団をたたく音がうるさく、平穏に暮らす権利を侵害されたとして、大阪府高槻市の70歳代の男性が隣人の60歳代の女性に約180万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が24日、大阪地裁であった。竹村昭彦裁判官は「音は相当大きく、社会通念上我慢すべき限度を超えていた」として、女性に慰謝料など100万円の支払いを命じた。
判決によると、男性は2000年に同市内の住宅地に転居。隣の女性の布団たたきの音に悩み、05年、一定の限度を超えないよう差し止めを求める仮処分を同地裁に申請し、お互いが「1日3回以上、1回10分以上たたかない」などの条件で和解したが、男性はこの条件が守られていないとして09年に提訴した。
竹村裁判官は、近所に設置された防犯カメラの映像や男性のノートの記録などに基づき、女性は1日4回たたくのが基本だったと認定。男性宅と女性宅は約1メートル離れているだけで、「相当な音量で響いていた」とした。
また、女性が布団を干すときと取り込む時にそれぞれたたいたり、ベランダを使わず、わざわざ男性宅に近い窓を使ったりしていたとし、「騒音を少しでも抑えようと配慮した様子はなく、誠実な対応でなかった」と述べた。さらに、男性が布団をたたく音の幻聴があると主張していることから、「相当のストレスを与えていたとうかがわれる」とした。
女性は、男性の提訴後、布団たたきを一切、やめているという。
(2010年8月25日 読売新聞)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・[引用終了]
前述の様に、この布団叩きのノイズキャンペーンは非常に多くの集団ストーカー犯罪被害者の方が、経験していると思います。また、その詳細な状況、頻度を記録に残し、映像や音声データの保存をされている方も多いと思います。
この大阪地裁の判例では、映像とノートの記録を基に「騒音を少しでも抑えようと配慮した様子はなく、誠実な対応でなかった」と発言し、幻聴の発生等の「相当のストレスを与えていたとうかがわれる」と有ります。
状況は集団ストーカー犯罪加害側に観られる姿勢、攻撃方法、被害者は当然多大なストレスを与えられている事は説明の要も有りません。
他の例として、2007年に、以下の様なマンションの子供の足音の騒音の判例も存在します。
カルトを標榜する創価学会員の子供の多くが加害に参加している事は周知の事実ですが、集合住宅での意図的な騒音には悪質な状況が目立ちます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・[記事引用]
■ マンション上階に住む幼児の足音は騒音、36万支払い命令 [2007年10月3日 読売新聞]
マンションの上の階に住む幼児の騒ぐ音がうるさく、精神的苦痛を受けたとして、東京都内の男性が、幼児の父親に240万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が3日、東京地裁であった。
中村也寸志裁判官は「幼児の騒ぐ音は我慢できる限度を超えていた」として、36万円の支払いを命じた。
判決によると、男性は東京都板橋区のマンション1階に住んでいたが、2004年4月ごろに幼児の家族が2階に引っ越してきて以降、幼児が室内を走り回ったり跳びはねたりする音に悩まされるようになった。抗議をしても、幼児の父親は「文句があるなら建物に言ってくれ」などと取り合わなかったため、男性は騒音計などで音を測り、提訴。幼児の家族は05年11月に転居した。
(終更新:10月3日20時28分 、現在、ソースは同ニュースには存在せず)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・[引用終了]
東京地裁では子供の騒音について、自制しない親の対応に対しての被告側の敗訴の結果を与えています。
何れのケースに於いても、民事裁判として、騒音の程度やその騒音源の発生元が、その騒音と影響に対しての配慮に欠く姿勢への判決が渡されています。
日頃、集団ストーカー犯罪での不条理な犯罪行為、何らその行為に対しての自制の意図も無い、加害を目的とした行為に対して、組織的な力の働く状況下で判断がどのように成されるかは論議を要する事ではありますが、同等の司法判決の可能性があると考えられます。
刑事での対応が困難であれば、騒音とその発生主である加害側の異常な行動に対しての民事での対処の道も大いに有り得る状況を示す公判として注目される状況だと思います。
幾つかのケースが表面化すれば、その判決の社会的意義、周知への効果は大きく、集団ストーカー犯罪を激減させる手段となる可能性が有ります。
尚、今回紹介したケースでの原告側の詳細な事情、根本的な理由等の詳細は、この報道される判決内容でしか理解されていない事をお断りしておきます。
【主な関連記事】
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■ 至近距離に別被害者存在の事実
■ 集団ストーカー被害と社会・政治
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ネット社会の脆さの例証
・ハンドルネームのなりすまし/書込み
読者の方から2件程、他被害者の方のブログへの書き込みをしているかとの問い合わせが有りました。その対象ブログの読者の方は、ご存知の方も多いかも知れません。
調べてみると、そのお知らせいただいた2つのブログのコメント部分に「kingfisher」というハンドルネームで、「市ね」、「統合失調症」等の内容をそのブログの管理人に対して、行っているのを目にしました。
筆者のブログネームと同じでの書き込みですが、別に登録商標でもありませんので、コメントにはその名前を使用してはならないと謂う訳でも無く、法的な処置に踏み切る事もできません。
しかし、内容からして、此方と管理人、そして被害者を含む読者の方への影響、被害感を与える事を考慮しての書込み行為である事は間違い有りません。所謂、なりすましであり、卑劣な行為です。
筆者は基本的に、自分のブログに対してのジャンクメッセージ、被害を装う、誤り情報や誘導、その他の悪意や特定意志の元にこの犯罪自体を助長するコメントは全て、表示の承認せず、削除する事にしています。
しかし、そのコメントの到着時に、登録のメールにIPアドレス、発信人と内容は全て発信されており、その内容は全て保存しています。
この様な他のブログへの記述の場合、本来であれば、そのブログに、直接、訂正のコメントを入れるべきかも知れませんが、拗れる要素にもなりますので、お付き合いの無いブログの場合、知らせて頂いた方の第3者的な書き込みによる仲介をお願いした方が安全と考えて、その様にしています。
この問題は悪意に基づく行為は如何なる場所でも存在し、本人には今回のように通知が無ければ、知ることも、弁解も出来ないと謂う状況です。内容によっては対象ブログ管理人、閲覧した読者を巻き込む深刻な事態にも発生しかねません。また、発覚し難い書込みをすれば、実害は更に甚大な物と成り得ます。
・メールの送信障害
集団ストーカー被害者設定されているせいかは不明ですが、ここ数ヶ月ほど、集団ストーカー被害者へのメーラーソフトウェアを通じての送信障害が多発し、不便を感ずる事が多くあります。
そして、これは筆者だけではなく、多くの集団ストーカー被害者のブログ仲間にも多発している状況が有ります。
最近は他のブロガーの方からも信用頂いているのか、本ブログやメールを経由して、送信不能な場合、メールアドレスや連絡先の通知の仲介を依頼されるケースが多く有ります。
中には、筆者に仲介を依頼される方も何人か居られます。
被害者同士の交信、親交が様々な疎外、妨害を受けている事はご存知の通りです。しかし、ネットの上での単純機能まで、その様な加害、妨害行為が多発する現状には憤りさえ感じています。
その場合、プロバイダーの送信サーバーへのメーラーを介在した送信を行わないで、メールサービスから直接送信する方法、複数のプロバイダーにアカウントと作り、送信可能なアドレスを使用する様な方法で難を回避しています。
他に方法としては、MIXI等のSNS(Social Networking Service)やSkype等のチャット機能を使用する方法でも、通信、交信は可能ですので、被害が甚大な被害者の方は、これらのコミュニケーションツールの使用も良いかも知れません。
しかしながら、これらのツール自体にも管理、個人データの取り扱いや安全性に対しての問題も存在する事は事実です。
・ブログへのアクセス障害 [7月23日加筆]
読者の方から以前、本ブログを閲覧できないとの苦情を頂いた事が有ります。昨日、その詳細についてのコメントを頂きましたので、紹介します。
「19日は19時頃から「集団ストーカー現象について考える」と「ねずきちの ひとりごと」には繋がらないままでした。翌日の仕事が早朝からでしたので22時頃には就寝してしまいました。」
とのご説明で、19日の19時から就寝時の22時までは閲覧不能だったようです。そのメールを頂いた日時には、筆者の本ブログへのアクセスは問題が無く、このブログプロバイダーであるFC2ではサーバーメンテナンスの報告は在りませんので、他の方法による何らかのアクセス障害が発生した様です。以前、同様のトラブルは「博士の独り言」でも良く経験していました。この読者の方のご説明の様な長時間という状況は被害者の方のPCからの送信データに、人為的に障害が与えられている可能性も否定できません。
・Skype交信の障害 [7月23日加筆]
日頃、被害者の方とSkypeの交信時にPCの音声入力時のノイズや回線、ルーティングの問題を発生させているのか音声パケットの通過量が減少し、聞き取り難いケースが非常に多く有ります。やはり人為的な問題と理解できる様な状況が多く見られます。
このSkypeもリアルタイムのメール機能であるチャット機能を持ちますが、数日前に、ある被害者の方との交信内容の一部が消えていました。これは、Skypeのデータサーバー上にある内容が消失した事を意味します。各ユーザはチャット内容の削除を行う事はできない仕組みになっている筈です。この様なSkypeを使用していて、事は初めて経験しました。相手の被害者の方から、此方が紹介した情報のURLの内容が見れないとのお話で、知りました。
今回は日常的に見られる、ネット上の問題を取り上げましたが、加害者は様々な方法で、この様なネット上での犯罪に対しての戦いや戦いの為のネットワーク網の構築を阻止、人間関係の破壊を目的とした実際の行動をしています。
ブログのコメントは個々の加害者・加担者の所業ですが、回線、メールサーバーへの攻撃、不都合の誘発はネット機能の管理者という立場への加害・加担のアクセスの証拠でもあります。また、多くの被害者の方が異口同音にPCの障害、ハッキングを訴えています。
日常的に反社会的な犯罪行為が繰り返される社会を作り出そうとする犯罪者の意図とそれに踊らされる加害者・加担者の存在や犯罪自体は、既に多くの人の知る所と成りました。
今後はその問題の原因の所在、方法の特定を含む撲滅活動が活性化すると思います。
その時に重要になるのが、被害者の被害の実態の訴えであり、活動を共にする関係の構築です。
今迄、犯罪が解決しなかったから今後もそうであるとの認識は、犯罪を存続させる温床ともいえる考え方であり、犯罪被害を長引かせるだけです。
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ミシガン州 のエレクトロニック ディバイスに関する法
現在進行中の「世界規模で被害を訴える計画」等集団ストーカー・テクノロジー犯罪被害者各位の犯罪被害の周知活動にお役立て下さい。(記2010年6月26日、加筆予定)
以下、メッセージ内容です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・[メッセージ転載]
既にご覧いただけたかもしれませんが、アメリカ ミシガン州
のエレクトロニック・ディバイスに関する法の日本語訳を追加
いたしました。
もし資料として耐えうるようでしたら、ぜひご活用いただけま
したら幸いです。
http://lovenpeace2you.blog100.fc2.com/blog-entry-157.html#more
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・[転載終了]
以下に、ミシガン州でのエレクトロニック デバイスに関する法「Michigan Public Law 256」の内容を紹介します。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・[記事引用]
Michigan Public Law 256
http://www.michiganlegislature.org/mileg.asp?page=PublicActs
この法律はパブリック・ロー(※)です。
番号: Public Law 256 2003 and 257 2003
上記のサイトへアクセスし、番号と年を入力するとこの法律全部を見ることができます。
※連邦法の公表の3部構成、つまりスリップ・ロー(パブリック・ロー(Public Law。一般法律)、プライベート・ロー(Private bill。個別法律)、省略形 Pub.L. および Pvt.L.)、会期別法令集、および法典化の1つである。(Wikipediaより)
Michigan Public Law 256 2003
ミシガン州法 256 2003
THE MICHIGAN PENAL CODE (EXCERPT)
Act 328 of 1931
750.200h Definitions.
Sec. 200h.
As used in this chapter:
この章は使用において:
(e) "For an unlawful purpose" includes, but is not limited to, having the intent to do any of the following:
(e) 合法的な使用を含め、制限がないというわけではない。以下のような目的において
(i) Frighten, terrorize, intimidate, threaten, harass, injure, or kill any person.
(i) いかなる人へ対しての脅威、テロ、脅す、脅迫、嫌がらせ、傷害、または殺人
(ii) Damage or destroy any real or personal property without the permission of the property owner or, if the property is public property, without the permission of the governmental agency having authority over the property.
(ii) 損害を負わせる、または所有者の許可なく建築物や個人の所有物を破壊する
もしその所有物が公共の物の場合、政府機関のそれに対する責任者を指す
(k) "Harmful electronic or electromagnetic device" means a device designed to emit or radiate or that, as a result of its design, emits or radiates an electronic or electromagnetic pulse, current, beam, signal, or microwave that is intended to cause harm to others or cause damage to, destroy, or disrupt any electronic or telecommunications system or device, including, but not limited to, a computer, computer network, or computer system.
(k) 有害なエレクトロニック(電子的)、またはエレクトロマグネティック(電磁的)・ディバイスとは、発する、放射するよう設計されたもの、またはその設計から招く結果も含め、電子的または電磁的パルスを発するまたは放射する、電流、ビーム、信号、またはマイクロ波が、他者へ有害な、もしくは危害を与える、電子的またはテレコミュニケーション・システム、施設を混乱させるという意図があるものであり、制限がないというものではないことも含む。
(m) "Imitation harmful substance or device" means a substance or device that is designed or intended to represent 1 or more of the following or that is alleged to be 1 of the following but that is not any of the following:
(m) 有害に作用する模造品またはディバイスとは、以下に挙げる1ないしはそれ以上に該当するもの、もしくは1つのみの該当を(模造)品またはディバイスとし、1つも該当がない場合は含まれない。
(vii) A harmful electronic or electromagnetic device.
(vii) 有害な電子的、または電磁的なディバイス
(n) "Serious impairment of a body function" means that term as defined in section 58c of the Michigan vehicle code, 1949 PA 300, MCL 257.58c.
(n) 人体機能に深刻な影響をあたえるとは、この点は section 58c of the michigan vehicle code, 1949 PA 300, MCL 257.58c. で明確にされている
(o) "Telecommunications system" means that term as defined in section 219a.
(o) テレコミュニケーション・システムとは、section 219a で明確にされている
History: Add. 1998, Act 207, Eff. Oct. 1, 1998 ;--Am. 2001, Act 135, Imd. Eff. Oct. 23, 2001 ;--Am. 2003, Act 256, Eff. Jan. 1, 2004 .
© 2004 Legislative Council, State of Michigan
経緯: 1998年 Act 207 が加えられ10月1日から施行、Act 135 Imd. 2001年10月23日より施行、2003年 Act 256 2004年1月1日より施行。
© 2004 ミシガン州立法評議会
Michigan Public Law 257 2003 750.200i Unlawful acts; penalties
ミシガン州法 257 2003750.200i 法に反する行為; 罰則
THE MICHIGAN PENAL CODE (EXCERPT)
Act 328 of 1931
750.200i Unlawful acts; penalties.
Sec. 200i.
(1) A person shall not manufacture, deliver, possess, transport, place, use, or release any of the following for an unlawful purpose:
(1) 製造してはならない、譲渡してはならない、所有してはならない、輸送してはならない、場所、使用、または以下の法に反する目的において売買してはならない
(d) A harmful electronic or electromagnetic device.
(d) 有害な電子的、または電磁的ディバイス
(2) A person who violates subsection (1) is guilty of a crime as follows:
(2) 違反者の細別 (1) 以下の犯罪で有罪となる
(a) Except as provided in subdivisions (b) to (e), the person is guilty of a felony punishable by imprisonment for not more than 15 years or a fine of not more than $10,000.00, or both.
(a) 提供されている一部は除外 (b)から(e)、その人間は15年以下の禁固刑、または10,000ドル(約100万円)以下の罰金の重罪として罰せられる有罪となる
(b) If the violation directly or indirectly results in property damage, the person is guilty of a felony punishable by imprisonment for not more than 20 years or a fine of not more than $15,000.00, or both.
(b) その違反が直接的、または間接的に所有物に損害を与えた場合、その人間は20年以下の禁固刑、または15,000ドル(約150万円)以下の罰金の重罪として罰せられる有罪となる
(c) If the violation directly or indirectly results in personal injury to another individual other than serious impairment of a body function or death, the person is guilty of a felony punishable by imprisonment for not more than 25 years or a fine of not more than $20,000.00, or both.
(c) もし違反が直接的、または間接的に、人体機能へ重篤な影響、または致死へ至らしめるという、他者へ危害を与えた場合、25年以下の禁固刑、または20,000ドル(約200万円)以下の罰金の重罪として罰せられる有罪となる
(d) If the violation directly or indirectly results in serious impairment of a body function to another individual, the person is guilty of a felony punishable by imprisonment for life or any term of years or a fine of not more than $25,000.00, or both.
(d) もし違反が直接的、または間接的に、人体機能へ重篤な影響を及ぼす危害を他者へ与えた場合、終身刑もしくはその他の刑期の禁固刑と、25,000ドル(約250万円)以下の罰金の両方が科せられる
(e) If the violation directly or indirectly results in the death of another individual, the person is guilty of a felony and shall be punished by imprisonment for life without eligibility for parole and may be fined not more than $40,000.00, or both.
(e) もし違反が直接的、または間接的に他者を致死へ至らしめた場合、その違反者は仮釈放のない終身刑、そして40,000ドル(約400万円)以下の罰金の両方が科せられる
History: Add. 1998, Act 207, Eff. Oct. 1, 1998 ;--Am. 2003, Act 257, Eff. Jan. 1, 2004 .
© 2004 Legislative Council, State of Michigan
経緯: 1998年 Act 207 が加えられ、1998年10月1日より施行、2003年 Act 257 2004年1月1日に施行。
© 2004 ミシガン州立法評議会
Michigan Public Law 257 2003 750.200l Acts causing false belief of exposure; violation; penalty ミシガン州法 257 750.2001 虚偽確信へ身をさらされることを引き起こす行為; 違反; 罰則
THE MICHIGAN PENAL CODE (EXCERPT)
Act 328 of 1931
750.200l Acts causing false belief of exposure; violation; penalty.
Sec. 200l.
(1) A person shall not commit an act with the intent to cause an individual to falsely believe that the individual has been exposed to a harmful biological substance, harmful biological device, harmful chemical substance, harmful chemical device, harmful radioactive material, harmful radioactive device, or harmful electronic or electromagnetic device.
(1) 個人へ虚偽に確信させることを引き起こす意図のある行為、有害で生物学的な物・ディバイス、有害で化学的な物・ディバイス、有害な放射性のある物・ディバイス、または有害な電子的・電磁的なディバイスにさらさせるような行いを、いかなる人間も委託してはならない。
(2) A person who violates subsection (1) is guilty of a felony punishable by imprisonment for not more than 5 years or a fine of not more than $10,000.00, or both.
(2) 違反者の細別 (1) は5年以下の禁固刑と10,000ドル以下の罰金の両方が科せられる重罪として罰せられる
History: Add. 2001, Act 135, Imd. Eff. Oct. 23, 2001 ;--Am. 2003, Act 257, Eff. Jan. 1, 2004 .
© 2004 Legislative Council, State of Michigan
経緯: 2001年 Act 135 Imd. 2001年10月23日施行、2003年 Act 257 2004年1月1日施行
© 2004 ミシガン州立法評議会
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・[引用終了]
【連絡】
6月中に世界中の集団ストーカー・テクノロジー犯罪被害者が警察等へ被害の訴え、報告を行う計画をしています。被害者の方は、是非、お近くの警察までご自分で入手できた証拠、ネット上の証拠等を持参の上、被害報告、相談に行って下さい。
証拠収集が不可能な場合でも、より多くの被害者の方が被害報告活動に参加することで、1日も早くこの非人道的な犯罪被害が撲滅されることを願います。
訪問による被害報告が不可能・不都合な場合は、メール・電話等により、被害報告をお願い致します。
現在、訪問の意志表明を頂いている被害者の方が、同県に複数居られる場合には、サブグループにご加入、警察への訪問が頂けます。東京、埼玉、神奈川、千葉、栃木、茨城での展開をしておりますが、他ブログとの連携により、広範囲でのご参加を可能にしています。
参加のご意志をもたれている方はご連絡お願いします。
尚、詳細につきましては、ブログ「目に見えない危険」をご覧下さい。
http://lovenpeace2you.blog100.fc2.com/
【主な関連記事】
■ 「世界規模で被害を訴える計画」にご参加を
■ 「被害を訴える計画」 警察訪問者の記事紹介
■ 至近距離に別被害者存在の事実
■ 「犯罪が起きにくい社会」の為に「防犯パトロール」を監視対象に
■ 集団ストーカー被害と社会・政治
■ システム化された犯罪の隠蔽
■ 創価の集団ストーカー犯罪に関しての質問から
■ 清水由貴子さん 死の重いメッセージ
■ 被害映像集


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組織的な嫌がらせ、集団的なストーキング行為は一般主要メディアでは大きく報道されていない深刻な人権侵害犯罪です。
この実態が知られることは加害に関与する人間、団体には非常に大きな打撃となるでしょう。
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「犯罪が起きにくい社会」の為に「防犯パトロール」を監視対象に
その関連として、昨年の3月19日に防犯パトロールの弊害についての記事を紹介したいと思います。この記事は既に集団ストーカーブログ、掲示板で紹介され、被害者の多くの方はご存知かと思います。
記事の内容は、警察の「犯罪が起きにくい社会づくり」に対しての、逆に社会からのその監視システムの必要性を説明するに、重大な足掛りを与えています。
■ やりすぎ防犯パトロール、特定人物を尾行監視(全文・魚拓板)[2009年3月19日 ツカサネット新聞]
(本ブログ記事追記部にも引用掲載)
ニュースのソースはツカサネット新聞ですが、このネットニュースは大手のマスコミが伝えない情報をタイムリーに伝え、気骨のある姿勢を見せていました。このツカサネット新聞も圧力のせいか昨年の11月に休止となり、現在はライブドアニュースに継続されています。
そして、この記事も掲載対象では有りますが、全文での掲載とはなっていません。
今この記事を取り上げる理由は、現前に存在する集団ストーカー犯罪、組織的な人権侵害・虐待行為のお墨付きが如何に与えられているかを検証する為であり、前稿の民間の防犯協力の強化は対応を見誤ると、将来に於いて大きな禍根をこの国に残し、多くの国民がそのシステムの支配下に置かれる可能性が見えているからです。
公安、警察の治安維持目的と称して、この犯罪抑止のシステムは、一般の市民が強力な監視・虐待の対象となっている実態があり、さらにはカルト、反日勢力連合の集団ストーカー犯罪に容易にリンク、転用されていると考えられます。
我々は国庫からの補助、活性化の施策により個人の圧殺、人権侵害犯罪の逆進が実行されている現実を、この記事が示唆する事実として知る必要が有ります。
「全国で展開されている防犯パトロール(民間団体などによる通称『安全安心パトロール』)は、ニュースで報道されている聞こえのいい内容とは裏腹に、特定個人を尾行し監視するなど悪辣な法律逸脱行動に及んでおり、憲法違反を含む数々の重大な問題を含んでいる。
安全安心パトロールの根拠にしている「精神規範」は、通称生活安全条例である。これは、識者によると、1994年に警察法改正によって警察庁に生活安全局が設置されてから特に制定が促進されている国家的施策。」(同記事より)
この「精神規範」は、記事中では通称「生活安全条例」、「国家的施策」と有ります。
そして、市町村のあらゆる場所で、防犯の為のネットワーク、防犯パトロールなものが形成され、民間防犯団体である「子供110番の家」「子供老人パトロール隊」等の警察主導で組織化され、団体員に対して県警警部補が「尾行の仕方」「ごまかし方」に至るまでの疑似的な犯罪組織としての手法を教授して居る実態が取り上げられています。
この記事の中で興味深い事は、警察は捜査活動とそのデモンストレーションにより「ことさら社会不安を醸成しているるようにさえ見える。」と述べています。そして、この状況は先稿で紹介した記事の状況にも見られ、「凶悪ストーカー犯罪」に乗じ、防犯活動を徹底化するという記事に符合するものでもあります。
そして、多くの疑問点を持つ「秋葉原連続殺人事件」での不自然な事件、とその警察の挙動、報道にも観られ、多くの識者から真相に疑問の眼を向けられている事実とも合致します。
そして、集団ストーカー犯罪に関連した注目すべき重要な記述はそれ以降の文章です。
「防犯パトロールの第1の問題は、民間の警備員ですら「正当防衛」以上の権限を持ちえないのに、一般市民である人物が見える形で尾行や監視という行為をして、その対象個人へ”身辺への「圧力」”を感じさせることである。これは、端的にストーカー行為と同じである。それが、集団で行なわれている。
被害者らはこれを「集団ストーカー」と呼び習わしている。これは、どうみてもプライバシーの侵害であり、個人の文化的生活を保障した憲法への違反ではないか。」(同記事より)
集団ストーカー犯罪の実態の一端、バックボーン機構の存在と機能を述べています。特定個人を防犯ネットワークや企業、病院の監視網に乗せ、個人の生活の監視や虐待行為が行われる素地である事を明確に語っています。
記事には警察の生活安全課が地元のライフライン企業、例えば宅配便、市役所、病院、電話会社等と「防犯協力覚え書」という形の協定書を交わしていることを具体的に説明しています。
これが私を含む、多くの集団ストーカー被害者が報告しているように、クロネコやJP等の宅配便、タクシー、ゴミ収集車、緊急車両が大量に特定個人を監視するメカニズムを形成している事実を指しています。
防犯パトロールが公的機関である警察以上の行動手法で、「プラバシーの侵害以上に、弾圧」と有るが如く、個人の人権侵害行為、虐待行為を特定組織・団体の目的、カルトの教義、個人の感情的な発露に絡ませて、実行されたら溜まったものではありません。しかし、この状況は集団ストーカー犯罪の成り立ち、現状を非常に良く物語っています。
警察が積極的に対応せずに、白昼堂々と多数の加害者が特定の個人を狙った行動を出来る背景とモチベーションがここに有ります。
防犯ネットワークは「警察の下部組織化」という施策により、警戒対象人物への情報は、そもそも警察サイドからのもので検証されず、政治的、警察官の私的な感情、カルト、反日等の悪意の情報が紛れ込む余地は十分あります。
また、現状でもそれら防犯パトロールの監視、必要人員がそれらの特定個人の監視・虐待の現場である職場、療養施設、病院、公的機関等々の全ての場所に大量に送り込まれ、肥大化する状態を示しています。記事ではその状況を「警察国家」の域に達していると称し、強い警告を与えています。
前稿の警察の「犯罪の無い社会づくり」への対応の報道記事はその状況をさらに、強力に推し進める状況示しています。
逆に、集団ストーカー被害者はこの様な事実により、今後の闘争に必要な行動指針を手に入れた事に成ります。つまり、現在の集団ストーカー犯罪行為は「生活安全条例」、生活安全課の「防犯協力覚え書」が存在する事を再度、警察に確認し、その事実をその上層部にまで、問い質すことが出来ると言う状況が見えるということです。過剰な個人への人権侵害活動、行動が警察、国家による奨励の行動なのか、カルト、反日組織による自主的なものなのかを明確に問う必要がります。その上での前稿の内容となります。
被害者は前項の警察の軽微な犯罪に対しての対応への通達を逆手に、実際がどのようなもの、誰が対象なのかも詳しく知る権利があり、社会には加害・虐待行為にまで成長した人権侵害を許す協定の実態と防犯パトロールの暴走を管理するシステムが必要と考えます。
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日本を護る会デモのお知らせ
■ 「カルト撲滅・課税デモ」第2弾<憲法20条を守れ!! 池田を国会で喚問しろ!!>
・カルト撲滅・課税デモ告知動画
[日時] 平成22年5月3日(月)
10:00集合 10:30出発
[集合] 新宿一丁目 はなぞの西公園東京メトロ丸の内線 新宿御苑駅から徒歩5分
都営新宿線 新宿三丁目駅 C8出口から徒歩7分
【主な関連記事】
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■ 生活安全課は弱きを助けよ
■ 警察の集団ストーカー犯罪への対応変化か
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■ 清水由貴子さん 死の重いメッセージ
■ 日本テレビ、真性集団ストーカー被害者報道か
■ 被害映像集


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