自衛隊監視訴訟 「人格権侵害」の判決
過去にも自衛隊の個人や団体の監視は共産党の情報誌等で報道され、知られていた。
今回紹介する事案では市民個人の行動が標的になり、その監視行為に及んだ事実を明確にしている。
■ 自衛隊監視訴訟 「人格権侵害」賠償命令 仙台地裁 [2012年3月26日 河北新報ニュースサイト]
宮城のニュース
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自衛隊情報保全隊にイラク派遣反対の市民運動を監視され、人権を侵害されたとして、東北6県の住民ら107人が国に監視の差し止めや損害賠償を求めた訴訟の判決で、仙台地裁(畑一郎裁判長)は26日、原告5人について「違法な情報収集で人格権を侵害された」と認め、国に計30万円の損害賠償を命じた。差し止めの訴えは「対象が特定されておらず不適法」として却下した。情報保全隊による監視活動をめぐる判決は、全国で初めて。
訴訟は第1陣が2007年10月に提訴。第6陣まで訴えを起こし、107人が1人当たり100万円、計1億700万円の損害賠償を求めた。
住民側は、情報保全隊はイラク派遣開始前後の03年10月~04年2月、反対集会やデモ行進を監視し、参加した個人、団体の情報を「国内勢力の反対動向」などと題した内部文書に記載した、と指摘。「監視は違憲・違法。プライバシー権や表現の自由、平和的生存権を侵害され、精神的苦痛を受けた」と主張した。
住民側は、情報保全隊の関係者3人の証人採用を申請。地裁は証人尋問を防衛省に照会したが、防衛省は「任務に支障がある」と説明し、証人尋問は行われなかった。
国側は「『監視活動』や『情報収集』という言葉は抽象的で、差し止め対象を特定しておらず不適法」と反論。情報保全隊の情報収集活動について「国民の権利を侵害しない範囲で実施していて、違法ではない。個人情報保護法の趣旨を逸脱していない」と述べ、差し止めについては訴えの却下を、賠償請求については棄却を求めていた。
国側は、住民側を監視したかどうかについての認否や、内部文書を作成したかどうかの認否を明らかにしなかった。
2012年03月26日月曜日
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・[引用終了]
この事案には判決が下りはしたが、国の活動がどの様な具体性を帯びていたかは組織内のベールの中に置かれている状況には変わりなく、明確な行動や指示、ミッション等は明らかにはされていない。
国が諜報活動を行う事は当然必要な事ではあるが、その対象、方法についての議論が尽くされているとは言い難く、その活動において誤った情報等に基づく個人への監視や諜報・工作等の行動がなされた場合にはどのような結果を招くかは想像に難くない。
今回の情報保全隊とはどの様な関連があるかは不明であるが、集団ストーカー犯罪被害というものを訴える多くの方々の発言からも自衛隊に所属している航空機に関しての異常行動、付き纏いというに近い状況の報告が聞こえて来、証拠映像も残されている。
筆者の住まいは入間航空自衛隊基地に近いが、自衛隊の航空機や警察のヘリコプターの機影、爆音が恐ろしいまでに筆者の行動、室内での行動にさえリアルタイムに呼応している事がある。中にはヘリでは屋根瓦が吹き飛ぶかと思う程に、操縦者の顔が認識できる様な異常な低空での接近のケースもあるが、その様な異常とも思える現象は実際には集団ストーカー犯罪の顕在化以降である。
自衛隊の場合の機体は所属のヘリコプター、輸送機、練習機である。恐らく通常には有り得ない現実の状況が存在し、その詳細を社会に説明する事は精神状態を疑われる恐れがあり、非常に危険である。
しかし、実際にはその様な有り得ない事態が現実的にほぼ毎日、日常的に発生しているのである。
「ガスライティング」という特定個人を対象にした大掛かりな犯罪手法は、通常では発生し得ない事態をターゲットとする人物の周辺で作り出し、その証言能力を奪い、精神的なダメージを与える犯罪手法なのである。
今回のこの記事にある様に、特定の行為、この場合には一般市民のイラクの自衛隊派遣に関してのデモに参加とあるが、極普通の市民がこの様な組織的な活動の犠牲になる事実を示している。
従って、集団ストーカー犯罪のターゲット被害者の不可解な状況も同様に風評や悪評、誤った情報により、遠大なこの様な監視システムの中に組み込まれる存在である可能性も考えられ、その当事者である一個人がこの様な異常な事態にある事情を社会に訴えてたとしても、何ら特別なケースとも考えられない事が理解されるであろう。
自衛隊や警察のルーティンの飛行作業や特別警戒その他のどの様なメカニズムによるものかは不明であるが、個人を付け狙ったかの如き状況が多発している事は事実である。
この様な状況、特定ターゲットを明らかに狙ったと思われる行為に関しての証拠、映像や音声の記録の開始や基地の掲示板サイトへの書き込み、自衛隊への問い合わせをする事で一時的に急激に行為が停止される事も度々であり、この様な状況が明白に恣意性に基づき実行されている事を示している。
この自衛隊の情報保全隊の行動は国会でも2007年に共産党が取り上げ、問題になった経緯がある。監視の状況については2007年6月日の「しんぶん赤旗」の「自衛隊ここまで監視 市民の住所や顔写真 情報保全隊の内部文書」を参照されたい。
今回の裁判では証人尋問が行われておらず、事実や具体的な状況の解明に対しての不明瞭さが指摘できる。その部分が本来明確にされる事無しには根本的な解決も社会に対しての責任説明も不可能である。
しかしながら、原告の弁護団は、判決後の記者会見で、「個人情報の収集や保有による人格権の侵害を認めて自衛隊の情報収集行為を違法と判断した画期的な判決だ」(NHK ニュース 3月26日)と述べている事からも今後の類似の社会問題の対処への道筋を開いたともいえる判決である。
■ 自衛隊の個人情報収集“違法” [NHKニュース 21012年 3月26日]
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・[記事引用]
[一部略]
26日の判決で、仙台地方裁判所の畑一郎裁判長は「原告のうち5人は、名前や職業に加え、所属政党など思想信条に直結する個人情報が収集されており、人格権を侵害されたと言うことができる。被告の国は、情報収集の目的や必要性について具体的な理由を何ら主張しておらず、情報保全隊が行った情報収集は違法とみるほかない」と述べ、自衛隊による情報収集は、人格権の侵害に当たり違法だとして、原告のうち5人に対して合わせて30万円を支払うよう国に命じました。
一方、監視の差し止めについては、どの行為を差し止めの対象としているか特定していないとして訴えを退けました。
原告の弁護団は、判決のあと記者会見し、「個人情報の収集や保有による人格権の侵害を認めて自衛隊の情報収集行為を違法と判断した画期的な判決だ」と述べました。
また、原告の1人で賠償が認められた宮城県大河原町の松井美子さん(67)は「全国からの支援に感謝しています。差し止めが認められなかったことは納得できない」と話していました。
記者会見で弁護団は、ほとんどの原告の賠償が認められなかったことや、情報収集活動の差し止めが退けられたことから、仙台高等裁判所に控訴する方針を示しました。
一方、判決について防衛省は「こちらの主張について一部、裁判所の理解が得られなかった。今後の対応については判決内容を慎重に検討し、関係機関と調整のうえ適切に対処していきたい」とコメントしています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・[引用終了]
ともあれ、この様な自衛隊という国防の機関による個人の監視実態が告発され、人権侵害行為と裁かれている。然らば、同様に因果関係を説明する事に困難を伴う、状況の解明が重要である事は当然であるが、自衛隊にだけではなく「集団ストーカー」と呼ばれる一般市民がターゲットの犯罪システムの対象とする被害者の立場、人権はどの様に回復が可能なのであろうか。
国防の機能が適正に運用されるべき事は論を待たないが、一個人の人権を侵害し、適正な歯止めがないとすれば、非常に恐ろしい弾圧の事態を生む事が理解される。
正に、集団ストーカー犯罪にも適応される可能性のあるこの様な組織的威力とその破壊性の恐怖、その一般市民への矛先、方向性を考える必要性を提起した事案といえる。
尚、この事案について弁護団は、ほとんどの原告の賠償が認められず、情報収集活動の差し止めが退けられており、控訴の方針を示している。
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詳細、参加ご希望等は掲載のブログ管理者もしくは各地区被害者の会ネットワークメンバーのブログにお問い合わせ下さい。
◆ 長崎駅前街宣/ 長崎被害者の会
日時:3月28日(水) 11:00(集合時間)
集合:長崎駅改札口
参照記事:「集団ストーカー被害者の会ネットワーク 3月の街宣予定」
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マツダ連続殺傷事件裁判 判決
12人に及ぶ無差別殺傷事件という異常な反社会的犯罪行為への裁判であり、非常に大きな関心が寄せられたが、この事件の原因にも注目されていた。もはや社会に広く知られる所となった「集団ストーカー」行為が存在したという被告の供述から、根本的な社会問題の追及が必要との声も随所に見られた。
今回の判決では被告の精神障害による無差別殺人であるが、責任能力が存在するという奇妙な最終判断である。常人には理解できない判決内容で、精神障害と責任能力の相反する状況が成立している。
そして、「集団ストーカー」がマツダ工場内で発生し、その事により引き起こされた事件との被告の主張の徹底的な検証、解明はなく、審議が尽くされたとは到底言い難く、不問に伏された印象が強い結果である。
事実、真実の解明無しに司法、制度が成り立つものかとの批判も今後は湧き上がるであろう。
報道陣は犯罪の状況と結果、事件の悲惨さ、被告の振る舞い等の情緒的な側面や状況の解説に終始し、情報操作による事の本質の隠蔽、興味を煽るかの如きの状況を演出していたが、これもいつか繰り返した道であり、「奈良の騒音おばさん」事件を髣髴とさせる。
この裁判の判決は被告の心神喪失、犯罪の主因とされる「集団ストーカー」行為は精神障害から来る被害妄想によるものと判断している。
そして、この判断こそが揺らぐ司法への疑念を深めており、明確な捜査に基づくものかとの疑問を多くの国民に植え付ける事も事実だと言えるのではないだろうか。
司法、捜査当局が判定に対しての情報、判断の為の材料を事実誤認、若しくは意図的な管理が行われたとすれば、それは大きな禍根を当時者だけでなく、国民全体、そして何よりも自らにも課した事になる。
何故なら、集団ストーカー犯罪は厳然と存在する組織的社会性犯罪行為であり、その真意、今回の事案への関係を問わずして、従来からの手法による「集団ストーカー」問題の棚上げでの事態の収拾を図ったとすれば、今後発生するだろう上告、或いは、あらゆる有形無形のこの種の犯罪の告発、糾弾行為により自らの存在意義、瑕疵責任を問われる結果になる。
そして、警察の捜査に関しては穿った観方をすれば、長崎のストーカー事件でことさらにストーカー行為を警察の機能、規正法の問題、男女間の問題に摩り替える大々的なイメージ操作に近い状況を警察、マスメディアで工作したに等しい状況が暫く展開していたが、それはこの判決と同期しており、為に準備していたのではないかとも思いる状況であり、この事案も含む、「集団ストーカー」を訴える原因に基づく冤罪や犯罪自体の告発についてのレッテル貼りにも寄与する可能性が大きい。
本質的な問題の置換により、被告の主張は全面的に否定され、シナリオ通りの被告のこの裁判への言及でもある「茶番」を演じた事に国民は疑問を持ち続け、関係者の大いなる努力にも関わらず、「集団ストーカー」行為を無い事実として認定した事は司法、捜査当局には非常に大きなツケとなり、災いとして牙を剥く事が関係者には理解できたものと思う。
それは微妙な物言いや事態の進捗状況、結果から理解でき、その責任の端緒はやがて自らに降りかかる事を十分に予想していると察する。
何れにせよ、集団ストーカー犯罪とその可能性についてを解明することなく終始し、皆無の状況で被告の精神性、責任能力についての議論は余りにも空論であり、もし集団ストーカー犯罪を知りつつ判断を誤ったとすれば、その社会的責任は余りにも重く、国民はその様な国民を裁くという司法のシステムに自らの運命も委ねている事に大いなる危機感を抱くべき事態である事は間違いない。
また、その様な司法のシステムも今後表面化する集団ストーカー行為、犯罪の糾弾からの結果により、裁かれる事を覚悟すべきである。
■ マツダ工場暴走12人殺傷に無期懲役…広島地裁判決 [2012年3月10日 読売新聞]
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マツダ本社工場(広島市南区など)で従業員を車ではねて1人を殺害、11人に重軽傷を負わせたとして殺人などの罪に問われた元同社期間社員、ひきじ引寺利明被告(44)の裁判員裁判の判決が9日、広島地裁であった。いなばこうじ伊名波宏仁裁判長は「計画的かつ非情で、極めて危険な犯行」と述べ、求刑通り無期懲役を言い渡した。弁護側は控訴する方針。
判決では、引寺被告は2010年6月22日朝、工場内を車で時速40~70キロで暴走、従業員12人を殺傷した。
公判では、刑事責任能力の有無が争点となった。
判決は、引寺被告はマツダの同僚から集団ストーカー行為を受けたと思いこみ、犯行時は「妄想性障害」だったと認定。しかし「この精神障害の影響は著しくなく、被告の攻撃的な性格などに基づく犯行」と完全責任能力があったと認めた。
動機については「マツダへの怒りを募らせ、事件を起こしてダメージを与えてやりたかった」と指摘。さらに被告は犯行後、秋葉原の無差別殺傷事件を超えたと知人に話し、法廷でも「殺してやるとの気持ちだった」と供述するなど、「殺意は明らかだ」とした。
量刑理由について「妄想性障害が動機に影響しており、死刑選択がやむを得ないとはいえない」とした。
弁護側は公判で「妄想性障害による心神喪失状態」と無罪を主張していた。
閉廷後、裁判員を務めた6人と補充裁判員だった2人の計8人が広島市内で記者会見。裁判員だった男性(36)は責任能力の有無を巡る判断について、「精神鑑定の結果を、理解するのが難しかった」と話した。
(2012年3月10日 読売新聞)
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集団ストーカー被害者の会ネットワークでは3月に以下の街宣予定を予定しています。
詳細、参加ご希望等は掲載のブログ管理者もしくは各地区被害者の会ネットワークメンバーのブログにお問い合わせ下さい。
◆ 相模大野街宣 / 神奈川被害者の会
日時:3月18日(日)13:00~
雨天の場合 3月20日 春分の日に延期予定
場所:小田急線 相模大野駅前デッキ
参照記事:「相模大野街宣のお知らせ」
◆ 津田沼街宣/千葉被害者の会
日時:3月24日(土) 13:00~16:00
場所:津田沼(JR津田沼駅周辺)
集合:12:45 JR津田沼駅北口前集合、のぼり旗の目印
参照記事: 「平成24年度 3月24日(土) 津田沼街宣」
◆ 大阪街宣/ 関西被害者の会
日時:3月25日(日) 14:00~、雨天の場合は中止
場所:JR大阪駅周辺
集合:13:30 ヨドバシカメラ梅田 正面入り口前、のぼり旗の目印
参照記事:「関西被害者の会 第二回大阪街宣」
◆ 長崎駅前街宣/ 長崎被害者の会
日時:3月28日(水) 11:00(集合時間)
集合:長崎駅改札口
参照記事:「集団ストーカー被害者の会ネットワーク 3月の街宣予定」
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