カルトの財源にメスを
そして、ブログ「テクノロジー犯罪・集団ストーカー・それから...。」の記事に、国税が創価学会への課税に乗り出すとの記事が投稿されていますので、紹介させて頂きたいと思います。
税制の恩恵を受けていながら悪辣な反社会的行為を繰り返すカルト集団、創価学会は法人格の資質も存在しましせん。
当然その税制対応は社会正義への不信を招き、不公正感の増長とその実被害は甚だしく公共の福祉に反する状況であることは今更説明の余地は有りません。
その集金力によりさらに「総体革命」の策略により悪弊がばら撒かれる構造は放置、黙認されること久しく、多くの国民の日常生活、社会に奥深い犯罪の温床を与えており、早期に是正されるべきです。
僅かに周辺を見渡すだけでも、信者自身の教団からの搾取、収奪の末の不幸の説明が後を絶たず、悪辣な行為を主体的に実行するカルト、創価や統一教会その他集団ストーカー犯罪に関与の機会やその力を与える集金、財力の蓄積を許す税制に対しての改善措置が必須です。
我々集団ストーカー犯罪被害者には、この国民の義務でもある税金を払いたくとも払えない、就業の場を失う、収入の場を閉ざされている様なケースが多いのが現実です。あらゆる場での監視、干渉、嫌がらせが徹底されており、自らの力で収入を確保し、まともな社会生活の道を奪うのがこの犯罪の罪深い実態です。
そしてこの首謀・実行犯である創価学会を始めとするカルトには、公的立場としての法人の見地からして、税制の優遇を盾にした収益性の拡大が俯瞰でき、巨大な宗教法人ビジネスの在り方を問う議論がされて然るべき実態が存在します。
宗教法人に対しては2006年から、収入の目安で有った納税情報公示も廃止され、お布施、墓苑、施設の利用料、関連企業、事業収益に付いての正確な把握、社会への公開、所得税、法人税の情報開示が成されず、その後の状況を知る術を失いました。実質的な収入や資産についての詳細を知ることは不可能な状況で、その管轄や監督官庁さえ、その権限さえ存在せず、台所事情についての実態を把握してはいません。
「法人格を持った宗教団体は、法人税のみならず事業税、都道府県民税、市町村民税、所得税に地価税、固定資産税等々、多くの非銀税特権がある。しかもこの特権は条件付きの「免税措署」ではないので、一旦、法人格を取得すれば、年度毎の書類を提出するだけで半永久的に継承される。」(新潮記事引用)
宗教法人の収益には公益事業、収益事業に大別され、本来の宗教上の収益である公益事業については非課税ですが、収益事業については課税対象となりますが、一般法人が30%の所22%の課税率軽減措置を得て非常に有利な事業展開がなされていますので、非常に収益性は高いと考えら、この仕組みにはメスが入れられないままにその恩恵を享受している状態です。
国の財政が逼迫状況で、増税の必要性が叫ばれる渦中で法人、個人は宗教法人への非課税措置、優遇税制のツケを支払わされている事を再認識しなくてはなりません。
「本業「非課税」、副業「低率課税」 - ここに宗教法人のウマ味がある。学校法人など他の公益法人と異なり、宗教法人は所轄庁の「認可」 でなく「認証」だけで成立するが、95年のオウム頁理数事件を契機とした宗教法人法改正以降、宗教法人の認証ハードルは高くなった。すると、宗教法人の設立数は減ったものの、代わりに、休眠中の宗教法人が〝売買〟される、という新たな事態が生まれている。宗教法人がそれだけ〝おいしい〟という証だろう。」(同記事引用)
冠婚葬祭やお布施等の所謂、本業で得られる収益は莫大な物と考えられ、創価学会等カルトの場合、多くの信者、脱会者の訴えが示すように、名目のお布施(財務とも呼ばれる)は僅かな状況ですが、実質的にはサラ金やその他の非合法な方法で、持ち財産・住居さえ失い資金を工面し、文字通りの身包みを剥がされるような布施を強いる巨大な集金システムと考えられます。
そのような「甘い汁を吸う」という宗教法人の手法が如何に社会的、財政的にアンバランスな感覚の一種の隠れ蓑ビジネスとして成立し、利権が集中する様を示しています。宗教法人格を売買することが日常的に行われ、有望な営利の手法、実態を見逃すことはできません。
「創価学会は全国に1200以上の「会館」施設、13の墓苑、そして研修施設を持つ。墓苑の規模は東京ド-ム300個分以上だ。また、学会以外の宗教法人でも都心の一等地に本部や拠点を構えるところは少なくない。」(同記事引用)
創価学会をはじめとする宗教法人の持つ収益事業の仕組みは、拘束を受けずに、物件・地所の数字からも巨大なビジネスが税制上の優位と特権、拡大基調の維持が容易であることを示しています。
「 89年6月30日、神奈川県横浜市の廃棄物処理業者から警察に「古金庫の中に札束が入っている」との通報があった。その額1憶7500方円余。それが報じられると中西治雄なる創価学会幹部が自分が〝持ち主〟だと名乗りを上げた。彼は、金は私物で金庫に入れていたのを忘れていたなどと弁明したが、矛盾も多く、「学会マネー」 に対する世の不信は否応なく膨らんだ。
その後、学会はルノワール作品の不可解な取引に問わり、2度にわたる国税の税務調賓で追徴金を支払わされてもいる。これらの事件は、95年の宗教法人法改正の際に蒸し返されたものの、自公という連立政権がスタートしてからは記憶の閣の奥へと捨て去られた。
そして、いわば創価学会が切り拓いた〝ビジネスモデル〟を、後発組の多くの宗教法人が踏襲してきた。
公明党が政権入りした際、かつての仇敵だった新宗教団体の一部からは、「これで宗教法人は安泰だ」というような声が聞こえ始めた。
さらに昨年の衆議院道学では、民主党候補者の多くが創価学会以外の宗教団体の支持を受けて当選している。」(同記事引用)
野放しにされる宗教法人の状況が由々しき社会的な不公正を生んでいるということを把握すべきで、結果的として、上記の様な犯罪の温床を全国各地に散在させました。これは氷山の一角ですが、事件・事象として資金の集積の状況の凄まじさを窺わせています。
創価学会に限らず、その「甘い汁を吸う」構造の成立が可能な状況は政党、政権との結びつきにより、完全にシステムとして、擁護の元に維持されていることが理解されます。
宗教団体の支持を受けた政治団体、政党は政権交代前にも後にも、税調の場で、問題提起のポーズはされますが、中々その問題点の改善に進捗を見ない状況でもあり、その点からも構造が看過されます。
宗教はどの党にとっても票田であり、時の政権との関係による綱引きが繰り返されています。政治団体は腫れものに触るかのように、自らの票を取り込む為に創価、統一、宗教連合との連携、また宗教界もその利害を考えながら、深く追求の手を望まない構図が成立しています。
「つまり、この問題は、語られはするが、ずっと〝宿題〟 のまま店晒しにされてきたのである。 世界中で日本ほどの宗教法人天国はない、という声をよく開く。どんな宗教でもOKという精神風土がそうさせているのか、憲法があまりの自由を保障してしまったためか、理由は定かでないも国の税金の使われ方を精査するのは、それはそれで緊要な誰幾だ。が、それと何時に「非課税特権」という、いわば隠れた巨額の〝補助金〟 がこの国にはある。そして真面目な納税者は、非課税特権の分まで、税金を支払っていることを忘れてはならない。くどいようだが、宗教法人はその気なら、営利法人同様の事業を堂々と行え、収益を上げたとしても軽減税率が適用される。こんな仕組みを放置したままでよいのだろうか。財源不足が極まる中、非課税特権は莫大な〝埋蔵金〟ともなりうる。
改めて言う。「宗教法人」に課税せよ!(文中敬称略)」(同記事引用)
この様な創価学会を含む宗教法人に対しての異常な課税酌量の状況ですが、創価学会に対しての国税の動きがあるようで、ブログ「テクノロジー犯罪・集団ストーカー・それから...。」にその課税についての状況、進捗が述べられていますので、その記事を引用、紹介させて頂きます。
■ 創価学会本部に国税の税務調査秒読み [2010年6月1日]
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・[記事引用]
テーマ:過去から現在そして未来へ...
創価学会本部に国税の税務調査が入るようです。
引用はじめ
学会幹部によると創価大学に続き、学会本部への国税当局による税務調査が秒読みとなったため、学会幹部との裁判が続いている矢野氏対策を野中氏に依頼したという。
委員長を交代したばかりの矢野氏に無理矢理国税対策を指示した際のメモや、池田会長の威光を借りた居丈高な電話のやり取りなどを矢野氏に公開されたことで、八尋氏の学会内の発言力は急激に低下、焦燥感は日増しに募っていたという。
(途中略)
しかし、それも束の間、参院選を目前にして、山口組系後藤組の後藤忠政元組長の暴露本『憚りながら』(宝島社)が出版。
再びの”反学会本”に司法対策の最高責任者である八尋氏の憂鬱な日々がまた始まったようだ。
「選択6月号より引用」
「国税の徹底調査に大いに期待したいと思います。」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・[引用終了]
国税の徹底調査は急務と考えられ、歪んだ宗教法人への優遇課税措置の是正を真に検討すべき時期に来ています。社会的に多くの問題点、不公正が存在しながら、様々な理由や利権により、放置される、もしくは故意に無視され続けている実態が多くの不合理や犯罪の温床となり、事実、我々は実行犯の煩悩を受け止めるかのように、日々の犯罪行為を意目の当たりにするに至っています。
社会的が容認せざる個人の監視・虐待行為が有効な対応を見ないまま、実に多くの犯罪被害者が生まれている状況を社会はどのように理解するでしょうか。
社会に必要な機能や権限を我々国民は負託していますが、その場の立場にある人々は何らその役目を果たそうとしない現実が、存在しています。
選挙は我々の権限の行使をすべき機会で、その場を有効に行使しなくてはならない時期になりました。
[週刊新潮2010年6月3日号、記事は追記部を参照]

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■ システム化された犯罪の隠蔽
■ 創価の集団ストーカー犯罪に関しての質問から
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■ 原則「非課税」
ラブホも経営できる「巨大集金装置」
「宗教法人」に課税せよ
ジャーナリスト山田直樹
運慶を落札した真如苑に、11億円超の供託金を没収されてもへッチャラな幸福の科学……そんな「宗教法人」の金満ぶりを支えるのが、本業「非課税」、副業も「軽減税率」という優遇税制だ。ジャーナリスト・山田直樹氏が、そんな「既得権」の見直しを説く。
一昨年は真如苑の「運慶」落札、昨年は幸福実現党が話題に
「オレが題日をあげるから、これだけのカネが集まってくるんだッ!」
池田大作・創価学会名誉会長は、そう言い放ったという。
昭和50年代半ばのある日、池田側近だった元学会幹部は、勤務先の「聖教新聞社」人り口近くで池田に呼び止められた。玄関右手の一室へ招き入れられると、そこにはパンパンに膨れ上がった〝麻袋〟の山があった。池田はそのひとつの口紐を解くと、持ち上げて逆さにした。ドドッと落ちてきたのは、万札の束、束、束……。冒頭の池田発言は、そのときのものだ。
数々の〝池田金満伝説〟の中で、この証言ほど「創価学会とカネ」の実態を端的に物語るものはないと私は思っている。その池田自身の所得額は、いわゆる「長者番付」によれば昭和50年代当時、1億3333万~5742万円の問で移している。昭和58年度分からは、納税額のみが公表され1403万円~8721万円(平城16年度分)となっている。が、納税額の公開も、「個人情報の保確」の名のもとに2006年に廃止されてしまう。
群細は近著、『新宗教マネー 課税されない「巨大賽銭箱」の秘密』(宝島社新書)を参照いただきたいのだが、そもそもこの制度が始まったのは1950年。公示によって第三者のチェックを受ける狙いがあったった。所得税だけでなく、法人税、相続税も含み、それぞれ1000万円超、4000万円超、課税価格2億円超のものが対象となる。
池田がこの番付に登場したのは、「人間革命」などのいわゆる〝池田本〟印税による所得税高額納税者だったからだろう。ちなみに公表最終年度の長者番付によれば、「幸福の科学」総裁・大川隆法の納税額が1億4160万円、妻のきょう子が1668万円、「立正佼成会」会長・庭野日鑛は1124万円だった。
06年に公表が廃止されたのは所得税だけではなかった。後に詳述するが、本業の宗教活動には原則「非課税」の宗教法人といえども、「営利事業」を行う場合には当然、「法人税」の納税義務が発生する。国民にとっては、宗教法人が納めるこの法人税、つまりどれほどの〝儲け〟があるかということが、唯一、その宗教法人の経済活動を見極めるバロメーターだった。ところが、所得税と共に法人税まで公表されなくなって、国民はそうした監視の手投を失ったのである。
一方、高額を納税する一般の営利法人はほとんど株式を上場しているから、利益がいかほどか、業績の伸長具合とともに投資家にディスクローズする。否、そうしなければ市場の不信を呼ぶし、もし虚偽情報を開示したなら金融商品取引法などによって、たちまち手が後ろに回る。それに対して、教祖サマの個人収入であれ、教団の所得であれ、開示したがらないのが宗教法人。「営利を求める法人でなく、公益法人だから」というのが、その言い分だ。
公益法人には、旧民法34条(08年以降は、一般社団・財団法人法)の規定によって設立された社団法人・財団法人のほか、学校法人、医療法人のように「特別法」で成り立つ法人もある。これらを「広義の公益法人」と言うが、宗教法人も宗教法人法を根拠とする広義の公益法人である。
政府による「事業仕分け第2弾」後半戦のターゲットは公益法人だったが、民主党が血道を上げたのは、政府からの補助(資金補給)や天下りの受け皿となっている公益法人だけで、このような「広義の公益法人」は端から対象外だ。また現在、公益法人制度改革も進んでいるが、ここでも宗教法人を含む「特別法組」は、除外されている。その中でも、たとえば学校法人なら文部科学省、医療法人なら厚生労働省がそれなりの監督機能を果たしているのに対して、宗教法人の場合は、所轄庁(都道府県や文科省)に実質的な監督権はないと言っても良いくらいだ。
もちろん、その点では宗教法人側にも言い分はある。学校法人は「私学助成金」など国庫から援助を埋けているが、宗教法人への国家援助は憲法違反であり、大小を問わず国から、原則、一銭も貰っていない。仏像や建物が「国宝」に指定されても、改修・修理は所有者の自己負担だ。京都や奈良の伝統仏教寺院は、その多大な費用を負担している。
こうした教団は主張するだろう、「日本の伝統文化を自前で守っているのだ」と。
「坊主丸儲け」の真実
「坊主丸儲け」という言葉がある。多くの世論調査で6割程度の日本人が「無宗教」、「無信仰」だと回答し、初詣は仏閣、お宮参りや七五三は神社、でも、結婚式は教会で、というスタイルに日本人は何の疑問もいだかない。ところが、一旦葬儀となるとお布施やら戒名代やらお墓の購入やらゴツソリ持っていかれる、そのことへの違和感が〝丸儲け〟という言集を生んだのだろう。もちろん、明治神宮(約300万人)をトップに毎年公表される初詣客数に賽銭額を掛けてみれば、著名な社寺がどれほどの高収益を得ているかは推測できる。
宗教法人が「巨大集金装置」と呼ばれる所以である。
〝丸儲け〟の根拠は、もうひとつある。宗教法人が原則「非課税」である点だ。法人格を持った宗教団体は、先述したように「公益法人」である。教義が何であれ、崇める対象が輩であれ、法人格を持った宗教団体は、法人税のみならず事業税、都道府麒民税、市町村民税、所得税に地価税、固定資産税等々、多くの非銀税特権がある。しかもこの特権は条件付きの「免税措署」ではないので、一旦、法人格を取得すれば、年度毎の書類を提出するだけで半永久的に継承される。
さて、〝坊主丸儲け〟伝説では、宗教法人はどんな商売をやっても非課税と思い込みがちだが、それは違う。
宗教法人の活動には、非課税の「公益事業」(本来の宗教活動)と、課税の対象となる「収益事業」一般の法人の営利活動にあたる)がある。ただし、課税対象といっても、収益事菜には「軽減税率」が適相される。「本来の宗教活動だけでは、教団・組織の維持が難しいだろう」という性善説に甚づいて、一般営利法人の・税率が30%なのに宗教法人の場合は22%と優遇されるのだ。しかもこの収益事業から生じた所得を公益事業に差し出せば、2割の損金処哩となり「みなし寄付金」となる仕組みさえある。
本業「非課税」、副業「低率課税」 - ここに宗教法人のウマ味がある。学校法人など他の公益法人と異なり、宗教法人は所轄庁の「認可」 でなく「認証」だけで成立するが、95年のオウム頁理数事件を契機とした宗教法人法改正以降、宗教法人の認証ハードルは高くなった。すると、宗教法人の設立数は減ったものの、代わりに、休眠中の宗教法人が〝売買〟される、という新たな事態が生まれている。宗教法人がそれだけ〝おいしい〟という証だろう。
政府が推進している公益法人制度改革の対象に、なぜ宗教法人が入らないのか。たしかに政府は宗教法人に一銭の援助もしていない。御布施や嘗拾は〝善意〟でなされるものであって、強制で集めたものではない。そもそも営利を目的としていないし、政府(国)が予算を割けない文化活動に多大の貢献をしている。〉理屈はいろいろあるだろう。が、以下の事実をどう考えるか。
創価学会は全国に1200以上の「会館」施設、13の墓苑、そして研修施設を持つ。墓苑の規模は東京ド-ム300個分以上だ。また、学会以外の宗教法人でも都心の一等地に本部や拠点を構えるところは少なくない。一昨年には真如苑が団宝級の運慶を巨額で落札、幸福の科学は昨年の衆院選で、全国で337人の公認候補を擁立したが、いずれの候補も法定得票数に及ばず落選。没収された供託金は約11億円に上る。それでも彼らが凶窮した事実はまったく無く、今夏の参院選にチャレンジする。
「学会マネー」の過去
このような資産形成が可能なのは、資産ペースの課税がないからだ。一般営利企業からすれば、夢のような話である。もちろん御布施や寄附にも課税されない。昨年6月に長野照のラブホテルを「運営」している宗教法人に対して、「御布施」として処理された宿泊料や休憩料の一部が課税対象だと国税局のメスが入った事件があった。「宗教法人がラブホテルを経営できるの?」と、世間の耳目を集めた一件だ。しかしこの事件には、見落とせない事実がある。先述の宗教法人や収溢事業の中には「旅館業」も含まれる。1泊1000円以下なら非課税で、それ以上は課税(といっても軽減税率での)対象だ。つまり、旅館業と言い張れば、宗教法人がラブホテルを経営しても法律違反ではないのだ。
昭和30年代に当時の文部省が通達した一片の文書に「風俗禁止」のような含みはあるが、法律的には禁止されていない。要するに、この一件で国税当局は、ラブホテル経常が「宗教法人の収益事業」と認定した上で課税したのである。
もちろん、宗教法人の多くは現在、このような露骨な商法を行っていない。というより、そんな隙は見せていない。だが、思い返していただきたい。創価学会が新宗教の代表として起こして来た事件は一体どのようなものだったのか。
89年6月30日、神奈川県横浜市の廃棄物処理業者から警察に「古金庫の中に札束が入っている」との通報があった。その額1憶7500方円余。それが報じられると中西治雄なる創価学会幹部が自分が〝持ち主〟だと名乗りを上げた。彼は、金は私物で金庫に入れていたのを忘れていたなどと弁明したが、矛盾も多く、「学会マネー」 に対する世の不信は否応なく膨らんだ。
その後、学会はルノワール作品の不可解な取引に問わり、2度にわたる国税の税務調賓で追徴金を支払わされてもいる。これらの事件は、95年の宗教法人法改正の際に蒸し返されたものの、自公という連立政権がスタートしてからは記憶の閣の奥へと捨て去られた。
そして、いわば創価学会が切り拓いた〝ビジネスモデル〟を、後発組の多くの宗教法人が踏襲してきた。
公明党が政権入りした際、かつての仇敵だった新宗教団体の一部からは、「これで宗教法人は安泰だ」というような声が聞こえ始めた。
さらに昨年の衆議院道学では、民主党候補者の多くが創価学会以外の宗教団体の支持を受けて当選している。
公明党のあり方を黙認してきたこの国の政泊家に、「幸福の科や=幸福実現党」という〝政教一敦〟を批判することはできないだろう。
このような状況下で、宗教法人に課税せよという〝真の改革〟がますます後退するのは必定だ。
非課税特権の〝埋蔵金〟
民主党政棒は、以下のような〝拳〟を挙げてはみせた。昨年10月22日の税制調査会、全体会合でのやり取りを引用する。語るは増子輝彦・経済産業副大臣。
〈1つの問題躍起をさせていただきたいのですが(略)宗教法人の税制について少しご検討いただけませんか。これはやはり国民的視点から言えば、問題ありという声が非常に多いんです。
私の友人に坊さんも神主もいます。みんないろいろなことを言っています。だけれども、やはり国民的な視点、観点からすれば、宗教法人に対する税の在り方というものを、私は民主党だからこそ見直すべきではないかという気がいたしております。問題提起としてさせていただきますので、御検討いただきたい〉
これに峰崎直樹・財務副大臣は、こう返す。
〈しっかりと提起を受け止めて、どうするかということをまた皆さんにご相談もしたいと思います〉
複数の宗教法人関係者が、増子副大臣の発言に〝すわ一大事、困ったことになった〟と思ったという。ところが議論は、これっきりばたりと止まってしまう。
税調が宗教法人を話題にしたのは、このときだけではない。02年の自公政権下でも、(こういったもの(宗教法人)も隷税のあり方を検討する場合にはくわえていかなければいけないのでは)という意見が出たことを、座長のー水野清氏が明かしている。
つまり、この問題は、語られはするが、ずっと〝宿題〟 のまま店晒しにされてきたのである。 世界中で日本ほどの宗教法人天国はない、という声をよく開く。どんな宗教でもOKという精神風土がそうさせているのか、憲法があまりの自由を保障してしまったためか、理由は定かでないが国の税金の使われ方を精査するのは、それはそれで緊要な課題だ。が、それと何時に「非課税特権」という、いわば隠れた巨額の〝補助金〟 がこの国にはある。そして真面目な納税者は、非課税特権の分まで、税金を支払っていることを忘れてはならない。くどいようだが、宗教法人はその気なら、営利法人同様の事業を堂々と行え、収益を上げたとしても軽減税率が適用される。こんな仕組みを放置したままでよいのだろうか。財源不足が極まる中、非課税特権は莫大な〝埋蔵金〟ともなりうる。
改めて言う。「宗教法人」に課税せよ!(文中敬称略)
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二階堂ドットコム 創価学会常勝関西の砦
http://www.nikaidou.com/archives/461
二階堂ドットコム「大騒ぎだったらしいね・日本全国の学会が。」
http://www.nikaidou.com/archives/2425
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地上げと集団ストーカーの関連も疑ってみる必要もあるかもしれません
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『アラスカの集団ストーカー捕まる!』
http://www.youtube.com/watch?v=D4VTL8xrPWY
こちらは、鳩山さんが辞めたからか、集団ストーカーのハラスメント騒ぎが再開した様子です。